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昨年まで高齢の父が帳簿をつけ、その帳簿を税理士に渡して、確定申告書を作成してました。
今年から、私が確定申告書を作成しようとしてます。
それで気が付いたのですが、高齢の父が帳簿は間違いだらけです。
例えば、損害保険料が本来の半分くらしか入力されてません。

税金の払いすぎだと思われる個所が散見されます。
税理士は、ただ帳簿を見るだけで、何もチェックしてくれないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    昨年の税金は、約50万円でした。
    今回、私が計算すると300円です。


    私の計算が間違っているのかもしれませんが、、
    儲かってないのに、高いと感じてました。
    感覚的には、300円が正解の気がします。

      補足日時:2018/02/10 12:24

A 回答 (6件)

所得税額が50万円と300円では違いすぎますね。


所得額の差が異常なのだと思います。

売上計上額と共に経費計上になにか決定的な違いがあるように想像します。
まずはそれを解明しないと、過年分の税理士処理分が「あかん」と言い出すのは早いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>まずはそれを解明しないと、過年分の税理士処理分が「あかん」と言い出すのは早いでしょう。
わかりました。
それを解明します。
私の間違いならいいのですが、、、税務署に確認してきます。

お礼日時:2018/02/10 16:45

損害保険料控除制度は無くなっていて、地震保険料控除になってます。


支払った損害保険料額のうち地震保険料相当額として証明されている額が所得控除額になります。
このように「あら、そうなの」と言う点もあろうかと思いますが、明白に税負担が多くなる申告書の作成をしてるならば、考えないといけません。

父上が高齢であるかどうかは無関係です。どういう「契約」になってるかです。
1 記帳して集計までは本人がするので、決算書と申告書は税理士が作成する。
  この場合は記帳内容についての真贋精査はされません。
2 記帳内容について、税理士が入金額と経費等の係数が正かどうかのチェックをし、そのうえで決算書や申告書を税理士が作成する。
  この場合には、原始資料の提出を受け帳簿のチェックをして誤った記帳があれば直すわけです

お父上が税理士にどの程度の仕事を依頼してたのか、です。
支払っていた税理士報酬により、だいたい「契約内容」が想像できますが、上記2の場合には帳簿記帳指導料も加わるので、年間報酬が10万円を下回ることはないはずです。
 申告書作成報酬が3万円だとか5万円だというレベルでしたら「記帳内容についての審理はなし。記帳され集計された額でもって決算書を作成する」という契約だったのではないでしょうか。

税理士は税務のプロですから、帳簿のチェックはしてくれなくても良いと言われても、異常計数には反応します。
売上が200万円で交際費が100万円という帳簿を見せられたら、交際費が異常なのだが、これでいいかと確認するとか、
減価償却資産にするべき資産を消耗品にしていれば、これを減価償却資産として計上する〈消耗品の減となるので、ご質問者の言われるような所得額の増になる)など。

過去の申告内容についておかしいと思う点は、当時の税理士に問い合わせると良いと思います。
そのうえで「もっと気合を入れて仕事をしてくれていれば、余計な税負担はなかったはず」と税理士に苦情を言えば良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>そのうえで「もっと気合を入れて仕事をしてくれていれば、余計な税負担はなかったはず」と
>税理士に苦情を言えば良いのではないでしょうか。

昨年の税金は、約50万円でした。
今回、私が計算すると300円です。

儲かってないのに、高いと感じてました。
感覚的には、300円が正解の気がします。

ですから、「もっと気合を入れて仕事をしてくれていれば、余計な税負担はなかったはず」とかいう
レベルではないかもしれません。

私の計算が間違っているとは思うのですが、、

お礼日時:2018/02/10 12:40

税理士にようるでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>税理士にようるでしょう。
そうだと思います。
帳簿の入力は、国税庁のHPに入力したら、(一部の高齢者以外)誰でもできると思います。

お礼日時:2018/02/10 12:40

高齢者か若者かは関係ありません。


依頼主とどんな内容で契約を結んだかです。

帳簿と、各種請求書や領収証など「原始記録」との照合作業まで契約に入っているのならするでしょうし、帳簿から確定申告書を作成するだけの契約ならしません。

もちろん、一から十まで微に入り細に入りチェックするか、確定申告書の体裁を整えるだけかで、料金は違ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>もちろん、一から十まで微に入り細に入りチェックするか、確定申告書の体裁を整えるだけかで、料金は違ってきます。
でも、帳簿さえあれば、後は、国税庁のHPに入力したら、あっという間にできますよね。
帳簿が正しいか、否かを確認するのが、大事な税理士さんに、やってもらう仕事ではないのでしょうか?

お礼日時:2018/02/10 12:40

税理士次第としか言えないですね。


帳簿に記載がなくても通帳から明らかな引き落としがあれば、高齢者でなくても税理士から問い合わせがありますからね。

ただ保険料はいくら払おうが控除対象にできる上限額が10万と決まっていますから、全額記載する必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>帳簿に記載がなくても通帳から明らかな引き落としがあれば、高齢者でなくても税理士から問い合わせがありますからね。
よくわからないですが、帳簿しか、渡してないかもしれません。
高齢者なので、その点は配慮して、通帳も提出するようにとか、、忙しいのは解るのですが、配慮はないのでしょうか、、

お礼日時:2018/02/10 12:40

契約内容によります。

最低限の事務しか依頼していないんでしょ
高齢者相手だからと言って、ただ働きはしないです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その通りです。
しかし相手見たら、解ると思うのですが、、こらあかん、、帳簿を確認する必要があるって、、、

お礼日時:2018/02/10 12:40

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