プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よく運転免許証のコピーをさせてください、と言われるのですが、キャバクラの体入の際やマイナンバー発行の際など、郵便局の手続きの際など、...
見せるだけでは、駄目ですか?個人情報などは大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

気になるようであれば,どういう根拠でコピーをとるのかを確認し,納得できたものだけそれを認めるようにすればいいでしょう。

ただそれによって,あなたが若干の不利益を受けるようになるかもしれませんけど。

犯罪収益移転防止法(正式名称「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)により,法律に定められた特定事業者には,取引等の特定業務を行う際に,運転免許証等の本人確認資料による本人確認を行い,その記録を残すことが義務付けられています。郵便局は,ゆうちょ銀行は金融機関等として,日本郵便は郵便物受取サービス業者として,この特定事業者に当たります。
運転免許証等のコピーをとるのは,そのコピーをもってその記録の一部として利用するためで,コピーを断られた場合には,住所・氏名・生年月日の本人確認事項と免許証番号等の確認資料の特定事項を控えることになり,それも断られるとなると取引自体を中止することになります。
この特定事業者は,個人情報保護法の個人情報取扱事業者になるはずですから,その保管している個人情報については,個人情報保護法にもとづいて保管・管理がされるはずです。

マイナンバー発行というのは役所関係の行政手続きですから,この犯罪収益移転防止法の問題ではありません。むしろ個人情報の保護のために本人確認を行っている(役所に課せられた義務)だけですが,コピーを要求されたのであれば,それは事務処理スピードを上げるためかもしれません(コピーをとるだけのほうが事務処理効率が高いからです)。情報を控えることまで断れば,その行政サービスを受けられなくなるだけです。

キャバクラの体験入店についてはどうなんでしょうね。身分(特に年齢)を偽った人を雇って,それが原因で店がトラブルに巻き込まれることを警戒して,そのような対応をしているのかもしれません。確認を断ったら体験入店も断られるだけで,法的な義務ではないものと思われるので,嫌なら断れば良いだけのように思います。
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あなたが偽の証明書で、年齢を偽っていたら、お店は迷惑するし、ちゃんと年齢確認したって証拠を残すために、コピーをするわけですね。


質問者さんの個人情報が欲しいっていうのじゃあなくて、キャバクラや郵便局側が、何かトラブルがあって、警察から捜査を受けた時「私らは、きちんとやっています!」という証拠にするためにコピーが欲しいわけです。
見せてもらうだけでは、お店が無罪の証明には使えないからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/23 00:31

個人情報記載の公文書(免許証や保険証等)の第三者によるコピーは、


個人情報保護の観点から断ることができます。
一般的に本人確認する際は、何で確認したかを記入するだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/23 00:32

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