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証拠がなきゃ犯人を捕まえることは出来ないんですか?例えば証拠もなんもない犯人が自首してきたら、警察は捕まえられないんですか?

A 回答 (5件)

自首とは、犯人が誰か判明していない段階で、犯人が自分から、犯した罪を警察・検察に申し出て、処罰を求めることです。

出頭とは異なります。
自首がすぐに受理されるようなことは緊急逮捕等でない限りありません。暴力団の幹部が犯罪を起こし、下っ端の暴力団員が「自分が犯人だ」と自首するようなケースを考えると安易に逮捕出来ませんので、逮捕の前に作業が必要です。捜査が進められて、逮捕の必要があるとなった時に初めて逮捕されますので、自首後すぐには逮捕されません (逮捕ではないということは無罪放免ということではありません)。逮捕に至る経緯は個々に異なりますので一概に言えません。
なお、いきなり交番に行く前に弁護士のところに行くことが薦められています。
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日本国憲法 第38条


3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、
又は刑罰を科せられない。
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現行犯でなければ裁判所の審査した逮捕状が必要ですので、「警察が」というより「裁判所は逮捕状を出さないのか?」という質問になろうかと思います。

その上で、自首した犯人の供述が一つの証拠になり得ますので、逮捕は可能というのが結論だと思います。
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証拠がなきゃ犯人を捕まえることは出来ないんですか?


  ↑
証拠がなければ逮捕できない、ということは
ありません。
法的には、犯罪の嫌疑があって、逃亡や証拠隠滅の
おそれがあれば逮捕可能です。
しかし、実際はそれ相応の根拠がないと逮捕しません。



例えば証拠もなんもない犯人が自首してきたら、
警察は捕まえられないんですか?
    ↑
逮捕は可能ですよ。
しかし、現実には、まず、詳しい事情を聞く
ことから始めます。
逮捕はそれからです。

警察は自白をもとにして、犯罪を裏付ける
証拠を探すことになります。
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証拠が無くても、出頭してきた人の話を聞いて、犯人しか知り得ない事が有れば、起訴できます。

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