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労働災害に、ついての質問です!一年半前に仕事中に手の指の怪我をして病院で3,4針縫った怪我をして労災保険を会社に使いたいと言ったんですが、うやうやにされ、結局使わせてもらえず、病院代は、自腹ではらいました!そこで、労災保険ってあとでも請求することは、できるのか誰かわかる人お願いします!ちなみに病院の領収書はもってません!病院のカードはあります!

A 回答 (5件)

関係ないかも知れないですが時効を意識した方がいい日数経過してますね

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病院で受診される際に業務上での怪我と言えば病院側から5号様式の用紙(給付請求書)を持ってきて欲しい旨を伝えられる筈です。


会社が給付請求書を出してくれないのであればその旨を労働基準局に言うと会社に確認の連絡が入ります。
で、会社から貴方に確認されます。
辞めるつもりならば会社と揉めても良いですが、まだ働き続けるつもりであれば会社の担当者にきちんと話をして給付請求書書いて貰った方が良いと思います。
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因みに、会社が労災隠しをしていた事になり、労災認定される事案であれば、自腹で支払ったお金は怪我をした日に遡って精算されるはずです。

いずれにしても、労基署の判断になりますので、行動する前に労基署に行って話をしてみて下さい。
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労働災害で怪我をされて会社が労災扱いにしないのであれば、自ら労基署を訪れて労災手続きをすればいいです。

その際、詳しい事情の話が出来るように病院で領収書を再発行してもらい、同時に診断書を発行してもらった方がいいです。いずれにしても労基署で労災手続きを行うのには診断書が必要になりますから。ですが、労災指定の病院での診断書が必要となりますので、仮に受診された病院が労災指定の病院でない場合は紹介状を発行してもらい、再度労災指定の病院で診察してもらって下さい。必要な場合は受診された病院で診療記録と画像を病院で発生してもらいましょう。まぁ、1度労基署を訪れて話をし、労災認定されるか聞いてみてはいかがでしょうか。そして、その指示に従って下さい。
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病院で治療を受ける前に業務上の負傷であることを伝えれば、病院が労災扱いで請求するものだと思います。

貴方が直接会社に掛け合ってもラチが開きません。

すでに貴方が自腹で治療をしてしまったのであればもう手遅れなのではないでしょうか?
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