A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
慣習やルールは知りませんが、私の知っている知識で書かせてもらうと、遺産分割協議書の作成目的というものは、協議後の争いの防止のため、相続人の数は必須でしょう。
そして、第三者が金融機関や法務局その他で解約や名義変更等にも遺産分割協議書が必要となりますので、さらに別にあるべきだと思います。
相続人の代表者が手続きをするとしても、保管用と手続き用として用意することもあろうかと思います。どうしても手続き先でコピーを取ったりしますので、汚くなったりしますからね。
以前司法書士に依頼して対応した時も、私の理解と同じように相続人の数+手続き用で作成しましたね。
遺産が少なく、手続き完了後にトラブルにもならないであろう身近な人のみが相続人であれば、手続きだけのために作成されてもよいのかもしれません。しかし、質問の場合には、他の相続人と面識がないということであれば、全員が協議書の元本を持っていたほうがよいでしょうね。もしもそこに記載されていない遺産があとから発見したりとなれば、それをもとに再協議もできますしね。
私は司法書士をいれない相続手続きも経験しましたが、金融機関と言えども、マニュアルに従っているだけで相続に関係する法令も理解していないこともあり、証明書類等のホチキスを無断ではずすようなこともあります。遺産分割協議書もホチキスを外したら、有効性を問われかねません。元本が複数あれば、対応もしやすいことでしょう。再作成で内容が同じであれば他の相続人の押印ももらいやすいですが、確認できなければ揉める元ですしね。
最後に相続税やその他の税務においても、遺産分割協議書が必要であったり、重要だったりもします。相続税の申告は円満であれば共同で申告しますが、そうでなければ相続人個々に申告しなければなりません。当然協議書のコピーを添付することとなりますが、税務調査などとなれば当然原本の確認もあり得るのです。
手続きだけでなく、色々な意味合いがあろうかと思います。
No.3
- 回答日時:
遺産分割協議書は何通作らなくてはならないという決まりはありません。
登記手続や預金の手続等をする場合であっても,1通を使いまわせばいいので,最低限1通あれば足ります。手続きをするのが相続人のうちの1人だけであればそれでも問題ないですが,甲預金をAさんが,乙預金をBさんが相続する場合には,AさんBさんそれぞれが手続きをするのが普通でしょう(他の相続人に任せるとなると,委任の問題や引渡しの問題でトラブルが起こる場合があります)から,2通あったほうが便利です。
銀行手続きや自動車登録については,所定の用紙に相続人全員が署名押印することで遺産分割協議書の提出に代えることがあるので,協議書には載せないとか,そもそも協議書を作らないこともありますが,そうなるとそれらの遺産をどうしたのかの控えが残らなくなるので,あまり望ましいことではないように思えます。
また,分割する遺産が大量にあったり特殊な分割(代償分割や換価分割等)をするような場合には,誰が何を相続したのかがわかるようにとか,代償金や換価代金の分配がどのようにされるのかの取り決めを手元に残しておく目的で,相続人の数だけ協議書を作成して相続人各自が原本を持つようにしたほうが安心であったりします(特に換価分割の場合,売買代金から差し引けるものが何かを明らかにしておかないと分配で不平等が起こることがあります。また,誰かが自分が持っているものを改ざんしても,他の相続人の手元にあるものと照合すればそれがすぐにわかりますので,そのような気を起こさせない効果も期待できます)。
相続人の数+1通作ることは,相続税の申告をする場合に見られます。銀行等の手続きであれば原本は戻ってきますが,相続税申告では申告書と一緒に提出したものは戻ってこないので,1通余分に作っておかないと,手元原本がなくなる(1通だけ作成の場合)か,誰かの分が足りなくなってしまう(相続人数だけ作った場合)からです。
他にも,手続きに関わってもらった専門家に原本1通を保管してもらうことで,その後にトラブルが起きた場合にすぐに相談に応じてもらえるようにしている場合もあるかもしれません。
相続財産ごとに遺産分割協議書を作成することもないことではありません。完全にその手続き専用に作るものですが,そのようなことをすると全体の把握が難しくなったり,全体を記載する協議書を別途作成したりすることになるので,かえって面倒なことになったりもします。
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