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実質20〜25万ほどだと思われる借金を、旧友人から、1100万請求されている者です。
現時点では、借用書や、その類いは、一切ございません。

旧友人は、私の現住所を、現在知りません。

私の住所が判明したら、借用書を書かせに、乗り込んで来るものと思われます。

その際、暴力的・威圧的な振る舞いが、旧友人に見られた場合、恐喝罪などに相当しますでしょうか?

A 回答 (4件)

現時点では、借用書や、その類いは、一切ございません。


  ↑
借用書がなくても、貸したのが事実であれば
相手は請求することが出来ますが、訴訟などになって
とぼければ、証拠が無いので
それまで、という可能性があります。



その際、暴力的・威圧的な振る舞いが、旧友人に見られた場合、
恐喝罪などに相当しますでしょうか?
  ↑
暴行脅迫をもって、金を返せ、とやれば
恐喝罪が成立します。
その暴行、脅迫が、反抗を抑圧するような
程度に達すれば、強盗未遂になります。

請求金額が、例え借りた分の数十万に過ぎなくても、
暴行や脅迫を手段として取り立てることは
許されず、恐喝、強盗未遂が成立します。

単なる威圧的ふるまいでは、犯罪にはなりません。
証人威迫罪は、この場合には適用がありません。


参考)刑法105条の2
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を
有すると認められる者又はその親族に対し、
当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、
又は強談威迫の行為をした者は、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく読んで、参考にしたいと思います。

ご明確なご回答に、深く感謝いたします。

お礼日時:2018/02/21 08:50

たとえ借用書を書かされたとしても、事実と違うものを無理矢理であれば証拠価値はないです。

無効を主張すればいいこと。その時の状況を詳細に記録しておくこと
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事実と違うものを無理矢理であれば、証拠価値は無いんですね。

明確なご回答に、深く感謝いたします。

お礼日時:2018/02/20 21:58

脅迫より少し軽い威迫罪と言うのがあるのを御存じでしょうか?


暴力を振るえば傷害、暴行が成立します。
大きな声で、コラー!殺すぞ~!とか言うと威迫罪が成立しますよ。
万が一のために録音する事は大切かと思いますが。
借用書などがない場合は証拠がありませんから貴方には有利になりますが。
借りたお金を返えさなかったから裏切られたのに立腹したのでしょうかねえ。
金銭トラブルは怖いですし、相手も金銭的に追い詰められた状態であれば少し心配ですが。
元金だけでも返してもう関わらないように!
これ以上関わるならそれなりの対処すると対応したらどうでしょう。
住所が判明しそうなんでしょうかね?
いきなり押し掛けて来たらまずは警察に連絡する事が良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
威迫罪という言葉は、初めて知りました。

元金の金額に、相手が納得するかどうかもありますが、、

住所は、まだ判明しそうもないのですが、近い将来的に不安です。

いきなり押し掛けて来たら、まずは警察に連絡しますね。

明確なご回答に、深く感謝いたします。

お礼日時:2018/02/20 21:38

証拠が無いのに、請求は出来ません。


当然、恐喝に成るでしょう。
弁護士を立ち会わせれば、良い。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

旧友人が、家に乗り込んで来るのが、怖くて、、、

弁護士さん。立ち会った場ならいいのですが、、

明確なご回答に、深く感謝いたします。

お礼日時:2018/02/20 21:15

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