株式譲渡にかかった弁護士費用は
確定申告で経費としてあげることは
出来るのでしょうか?
個人株主のわたくしが退職した会社の
非上場株式を譲渡するにあたって
金額で揉めております。
会社側が弁護士を立ててきたので
こちらも弁護士にお願いしました。
金額が確定した後、下記費用は
確定申告の際、経費計上できますでしょか?
①着手金
②成功報酬
③裁判所に支払う訴訟費用
色々調べると所得を得る為なので
可能な気がするのですが。
詳しい方、教えていただけませんか。
よろしくお願い致します
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
譲渡費用に「所有する株をいくらで売買するかの争い」があり、そのために弁護士費用を負担した場合には、これが譲渡にかかる費用となり、譲渡所得から控除されうるかどうか。
このような問題は、所轄税務署に直接確認して、その回答を採用するのがベストです。
国税局内に同様な質問がされ、それが記録されているはずだからです。
私の意見は「訴訟費用は譲渡費用に該当しない」です。
ご存知のとおり譲渡所得の計算は
譲渡により得た収入額ー取得価格ー譲渡費用
ですので、この譲渡費用に該当するかどうかが問題点となろうかと存じます。
少なくとも取得費用ではないからです。
「売買価格の決定」は売り手と買い手の自由意志で決定されるわけです。
売値が高くなれば売り手はそれだけ利益を得られます。
その利益のうち、いくらかを「売却価格を高くするために相手と交渉をした者」に報酬を払う事になります。
ということは、売却物(本例では非上場株)をいかに高く売るかを目的とした費用と言えます。
これは譲渡費用ではないと考えます。
「譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用」だからです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
No.4
- 回答日時:
③に関しては相手方に支払い義務が生じるかもです。
他はけいひとして認められるかと思います。
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