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4月16日に出産予定の妊婦です。
2月28日で会社を退職します。
出産一時金についてなんですが、
今の会社で保険に入っていた期間が
1年未満なので今まで働いていた会社からは
出産一時金は出せないと言われました。
これから旦那さんの扶養の手続きをして
出産一時金をもらえるのか、また、
国保にとりあえず加入した方がいいのか…
いろいろ調べてるのですがわからないので
どなたか教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

>出産一時金について



出産一時金という給付は公的にはありません。
健康保険の被保険者が産前産後休業中に賃金の支払いがない場合に支給される「出産手当金」か、どの健康保険制度からも支給される「出産育児一時金」のどちらかになります。
今回は出産育児一時金ということでしょうか。

産前休業に入ってから退職しその時点で健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年あれば産後休業終了の日までの出産手当金が支給されます。
今回は産前休業に入る前の退職なので出産手当金はありません。

出産育児一時金に関しても、退職時に被保険者期間が1年なければ在職時の保険者に請求することはできません。
ですから、その時点で入っている健康保険制度に請求すればいいだけの話です。
もちろん、ご主人の扶養に入っていればそちらに請求してください。ただし、社会保険の扶養は保険者によってはすぐに入れない場合がありますから事前に確認をとってもらっておいた方がいいです。
入れなかった時は国保になりますから、当然国保に請求します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
出産育児一時金です。
わかりにくくてすみませんでした…

お礼日時:2018/02/23 22:15

旦那さんの扶養に入れば出ます。


うちは、主人が妊娠中に転職し、新しい職に就いたのが妊娠8ヶ月の頃。同じ時に私も扶養に入りましたが出産一時金は支払われました。
会社によるかもしれないので、旦那さんの職場に確認した方がいいと思いますが、もしダメなら国保でしょうね。本来保険料を納めてさえいれば誰にでも支給される手当のはずです。
産休手当や育休手当は勤務歴も関係ありますが、一時金に勤務歴が関係あるという話はきいたことがないです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
旦那さんの会社に確認して
国保か扶養で決めたいと思います。

お礼日時:2018/02/23 19:27

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