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元旦那が勝手に借りていた借金、




離婚してからもいっぱい借りていたようで自己破産寸前のようで、財産分与で借金も半分になるから、借金半分払えって言われました。

払わなきゃいけないのですか?

A 回答 (6件)

住居費・食費費・水光熱費・医療費など、


家族の生活費のために借り仕入れた分は負担する必要がありますが、
ギャンブル・飲酒代など、一人で消費した分は除外されます。
離婚後は、生活を共にしないので全額、除外します。
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借りた時期によりますけど、とんずらしてるならあなたの所に連絡が来るのが一般論です

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「離婚してからもいっぱい借りていたよう」




離婚してからって、、、、完全に無関係です。

婚姻開始から婚姻終了(離婚確定)までの期間の財産はそれぞれ分与されると思って良いでしょう。

婚姻期間中でもバクチ、浪費などの借金(ようするに、質問者さんに隠していた借金)は別にして大丈夫です。

参考まで
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バカを言うな!(大声で)


そんな所ですか?
財産分与を沢山取って、借金は自己責任で払わせる。
離婚は、良い選択でした。
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そのお金は何に使われるお金なんですか?



ガス水道などの光熱費や食費、といった
日常生活に使われるための借金であれば
夫婦は連帯責任を負います。
(民法761条)

それ以外の為の借金であれば、奥さんに
責任はありません。

従って払う必要もありません。
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そんなのに、質問者さんは連帯保証を付けては無い筈なんで、支払の義務は毛先程も有りません。

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