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事故証明なし、示談で被害者と連絡がとれません。

3日前に軽い接触事故を起こし、(相手が直進、私が右折。)怪我もなく、明らかな接触の傷もわからなかったため(音がした様な…くらいな程度。)相手も、警察は呼ばなくていいとのことで、事故証明なしで連絡先だけ交換しました。私の車は修理するところもなく、相手は「今日車屋に行くから、また連絡する。」その後、「今日は車屋に行けなかった。」とのこと。その後、こちらから連絡をしても連絡がつかない状況です。この場合、こちらから連絡し続けるべきでしょうか?また、その場で、警察、保険屋の介入もないため過失割合も不明です。(こちらが大きいのはわかりますが。)

わかりづらい文章ですみません。

A 回答 (4件)

保険会社に事故報告をあげ、保険屋から相手に連絡をさせることですね。


そうしないと「法外な請求」をされた時、
質問者さんには対処仕切れないでしょう。
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代理店さんに電話しておいて下さい。


後は任せましょう。
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軽微な事故であっても届け出て保険会社に入ってもらうべきでしたね。


連絡が付かないのは、家電でしょうか携帯でしょうか。
着信はするしない、留守電に残せる残せない色々ありますが。

保険は最終的に保険適用するしないを決めれば良いのであって、保険を使わなかったとしても過失割合の決定、示談まで全てやってくれます。

今回個人での示談をする方向で過失割合は決められませんから、相手からの修理額に対しどうしますかね?
全額請求される可能性も大です。
交差点での直進と右折の場合、右折が過失が大きくなりますが100では無いので大きく損をする可能性もありますね。

今からでも警察に届け出る、保険会社に事故報告した方が良いと思いますが…。
まぁ、警察への届け出は義務ですから。

相手へは留守電になるなら、警察に届け出ようかと思ってる旨と、修理が発生した場合は保険会社に入ってもらうかも知れない旨は伝えておく。
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余談ですが


交通事故を起こしたら,警察に届け出る義務があります(道交法72条1項)。
これに違反すると一定の刑罰の対象となります。
<交通事故が生じた際の義務と罰則>
※原則的に運転者が対象です。
警察への届出義務
(あ)義務内容
※道交法72条1項後段
・警察への届出を行う
 《届出内容》
 ・発生日時,場所,死傷者の数,負傷の程度
 ・損壊した物,損壊程度,車両積載物,講じた措置内容
(い)違反に対する罰則;法定刑
※違反→119条1項10号
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

これはいかなる理由が有っても必要な事なのです。

本題
>この場合、こちらから連絡し続けるべきでしょうか?
当然です、相手から来るのを待つのではなく、こちらから積極的に
行動を起こす事により相手に誠意が伝わるのです。
但し、過度になり過ぎるのも 逆効果です
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