No.2
- 回答日時:
捨て印とは書類訂正の際に捺印を「やり直す」ことを防ぐことが出来るために捨て印を求める書類も多々あります。
一般的に、内容が全く異なるような書類になることを防ぐために使用するのでは無く、軽微な書き直しなどの際に訂正を行う事ができると考えるのが一般的です。
実際の訂正時には「1文字追加」や「2文字削除」などを捨て印のそばに記載します。
ここで書類の全体像が異なるような内容にできない事がわかります。
あくまでも軽微な訂正において、捨て印を使用して変更が可能と考えれば良いでしょう。
実際に捨て印では契約金額などの変更は出来ません。
では、その委任状の捨て印はどうかというと、委任状の使用目的(登記など)が記載されていれば問題ないでしょう。
まぁ、訂正が必要な際に再度捺印すれば良いという考えがあれば捨て印は必要ありませんし、捨て印が無くても書類自体は問題ありません。
参考まで
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
捨印を使って行うのは文章の訂正ですから,訂正部分がないのであれば捨印は使いません。
つまり,いりません。書類内容が完璧であれば訂正もないはずなので,そう考えれば捨印はなくてもかまわないということになります。
それに訂正が必要であれば書類を作り直せばいい(あなたが再度押印する)だけだったりするので,それが面倒だというのでなければ,捨印は押さなくてもいいでしょう。
とはいえ,プロであっても人のすることには間違いは起こりうるもので,ましてや素人の作ったものであれば多少の不備はあっても仕方ないかな,という部分もあります。
不備が指摘されるとなるとそれは登記申請手続中のことで,でも手続進行中の書類を法務局の外に持ち出すことはできません。委任状を訂正するならあなた自身がハンコを持って法務局に出頭することになりますし,それが嫌なら正しい内容の委任状を作り直して再押印し,それを差し替え用として法務局に提出する必要があります。委任状が捨印があって訂正内容が軽微なものであれば,受任者である元ご主人が法務欲に行って訂正をすれば足りるかもしれません。
最悪の場合は申請をいったん取り下げて,書類の不備を直して出しなおすということになるのですが,それにはもう一度委任状等の押印をやり直しが必要になります。捨印を押しておけば元後主人がそれもやるということになるにですけど,捨印がないのであれば,またあなたに印鑑をもらいに来ることになるでしょう。
そういう「わずらわしさ」を相手方に投げてしまうのが捨印だともいえるのですが,でも訂正ができてしまうという部分が怖い点でもあります。信用のできない相手にそこまで任せてしまうのは,やはり不安だといえるかもしれません。
面倒を避けるのを優先するか,不安感の回避に重きを置くのか。そのどちらをとるのかを考えて,捨印を押すかどうかを考えるしかないのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/05 21:46
回答ありがとうございました。大変分かりやすかったです。
よく考えた結果、捨て印を押しました。
不安ですが、致し方ないと考えました。
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