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今年から年収が178位に上がる事での働き方を先日、相談をし、とても参考になりました。
改めて、ご相談いたします。
今期29年度は3月まで今まで通りの時給。
4月からの時給アップで計算し直しました。
年収が160万位と思います。
150万以下の配偶者特別控除と受ける方が良いか、扶養から外れると国民年金、国民健康保険など、支払わなければなりません。
130万ぎりぎり超えない位で働いた方が、損はないのですが、今年は160万円、31年度からは178万円に私の年収が上がるのは嬉しいのですが働き方に悩んでいます。主人の29年度の年収730万円位でした。(源泉徴収票の支払い金額)
会社は厚生年金は役職付の方々でパートは勿論ありません。

私の年収200万超えると損はないと思うのですが今年は160万となると悩みます。先日と同じような相談ですが、160万円、150未満、130未満どれが良いのか、どなたか早急にアドバイス頂けたら助かります。

A 回答 (1件)

比較の条件としては、


・妻の勤務先では労働時間・収入がいくら増えても社会保険には加入できない。(国保・国民年金に加入)
・夫の勤務先では妻の社会保険上の扶養は年収換算で130万未満(月額108,333円以下)のときである。
・夫の所得税率は10%(または20%)と推測される。(所得控除の額が不明)
・お住いの自治体が不明なので、国保の保険料率は標準的と思われる値を仮定。
・3月までと4月以降とでは妻の給料の額は異なりますが、計算が面倒でしたので毎月同額にならしました。

おおざっぱですが試算してみると、世帯全体の手取り額が多い順に、
・178万
・130万ぎりぎり
・160万
・150万
という結果です。

なお、130万円未満に抑えるといっても、4月以降は時給が上がりますが、被扶養条件を満たすためには(年収ではなく)月額で108,333円以下にしなければなりません。したがって、実際には年間で130万円ぎりぎりには到達できないと思われます。その場合は、160万稼いでも130万未満とほぼ同じか逆転することも考えられます。
なお、被扶養条件を満たすための月額108,333円の中には交通費も含みますので、ご留意ください。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明でした。感謝です。ありがとうございますました。

お礼日時:2018/02/27 16:31

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