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質問です。
平成29年12月にAの派遣会社で健康保険被保険者証に加入し、
子供2人を扶養に入れたのですが派遣会社のミスで子供を扶養に入れ忘れたと通達がありました。
私の健康保険保険被保険者証は手元にあります。
再度、手続きをし平成30年2月中旬になっても保険証が届きません。
何度も催促したのですが…
平成30年3月1日からBの派遣会社を変わろうと思うのですが、2月の半ばに病院で一度以前使用していた(まだ返納していない(国民健康保険証)を使用してしまいました。
Bの会社で新しく社会保険に加入すると二重の保険料を支払わなければならないのでしょうか。
長々と申し訳ございませんが、解答をお願い致します。

A 回答 (4件)

社会保険を二重に払うことはないですよ!A会社には改めてお子さんがA社保に加入してるのか確認して、してなければ国保➡︎B社保に加入手続きで問題ないと思います。

国保のお金をA社保扶養になるから払ってないと言うのであれば、役所に事情を話して後から精算すれば大丈夫ですよ!
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いきなり国保の保険証の話が出てきましたが、国保はいつ加入していたのですか?


それとも、お子さんの話ですか?

時系列と、誰の話かをちゃんと書いてください。
Aの派遣会社は退職するんですか?
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事情が非常に混み入ってるので、一時的には二重の保険料を支払わなければならないかもしれませんが、最終的には健康保険法などの法令によって重複支払いが解消され(=保険料が戻ってくる)正常な状態になるはずです。





のでしょうか
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原則から言えば月末に資格のある保険が保険料を徴収することとなっていますので二重に取られることはありません。

払ったとしても言えば戻ってきます。手続きを取るとすれば早急にAの会社から保険証を受け取り国保の喪失をすることと使った国保の医療費をAの社会保険のほうに請求することですね。Aの保険加入期間中に使用した国保の医療費は必ず請求されるので、国保の喪失の際に国民健康保険の窓口で相談してみてくださいね
Aの社会保険証と国保の保険証(念のため認印も)が国保の喪失手続きには必要です。
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