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ダブルワークについて質問です。
某県の非常勤職員(週29時間〕に勤務しながら出勤しない日にアルバイト(毎週土曜日のみ7時間〕をすることは違反になりますか?
非常勤職員の仕事には魅力があるものの、その収入だけでは生活できなくて。。
独身の40歳代です。扶養家族も配偶者もいません。

A 回答 (4件)

県職員ということになると、二重就労は地方公務員法で禁止されていますので、違反になります。


その他にも選挙など色々制約事項がありますので、ネットで検索された方がいいと思います。
なお、公務員の非常勤職員は給与は正職員の半分以下で、賞与も通常は支給されません。

とは言っても、ガラス張りにアルバイトの情報が洩れることはないので、絶対にバレない自信があれば、隠れてバイトするのも仕方ないことだと思います。
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県職員ということになると、二重就労は地方公務員法で禁止されていますので、違反になります。


その他にも選挙など色々制約事項がありますので、ネットで検索された方がいいと思います。
なお、公務員の非常勤職員は給与は正職員の半分以下で、賞与も通常は支給されません。

とは言っても、ガラス張りにアルバイトの情報が洩れることはないので、絶対にバレない自信があれば、隠れてバイトするのも仕方ないことだと思います。
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公務員であれば違反になります。


会社員であればその会社の社規定にありますので、ご自分で確認する必要がありますね。
バレた時のリスクは大きいですよ。
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わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと法令面での規制は一切ありません。



俗に副業禁止と言われるのは、あくまでもそれぞれの企業・団体が独自に決めていることです。

ここでよその会社でだいじょうぶだったという回答をもらったとしても、あなたの勤め先にそのまま当てはまるものではありません。

勤め先に直接お尋ねください。
それ以外に正解は得られません。
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