
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
増築部分は、一般には付加一体物であって
従物とは解されていないからです。
・増築部分→主たる建物に符合しますので、付加一体物にあたり、
抵当権の効力が及びます。
・石垣・敷石→付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・雨戸・戸扉→付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・障子・ふすま・畳→従物であり、抵当権設定時に存在すれば抵当権の効力が及びます。
・庭の石灯籠→従物であり、抵当権設定時に存在すれば抵当権の効力が及びます。
・立木→立木法上の明認方法を採っていなければ、
付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・庭石→取り外し困難であれば、付加一体物として抵当権の効力は及びますが、
取り外しが容易であれば従物として抵当権設定当時に
存在すれば抵当権の効力が及びます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
譲渡と譲受
-
改正薬事法の中古医療機器譲渡...
-
抵当権について質問です。同順...
-
民法468条にいう「対抗すること...
-
根抵当権でない抵当権 って、何?
-
商法15条の意味
-
差し押さえて競売出来るのでし...
-
抵当権の効力について(果実)
-
抵当権の順位を譲渡する理由
-
手付金返金債権を消費貸借の...
-
債権譲渡に関する金銭消費貸借...
-
賃借権に質権を設定とは?
-
抵当権の一部移転について
-
建物の増築部分は、既存建物の...
-
根抵当権における求償権ついて
-
民法についての質問です 例題 X...
-
抵当権実行としての賃料物上代位
-
担保物権の消滅時効について
-
根抵当権の分割譲渡による順位...
-
保証人保護のため抵当権を同時...
おすすめ情報