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先月も給与の遅配に関して質問をして,助けていただいたものです。

今月も給与の遅配が発生したため,法定利息の6%を要求したところ
米国の親会社CEOにダメだ!嫌ならやめろといわれました。

正直,やめたいのですが,次が決まるまでは辞めずに
がんばろうと思います。

どのように対応すればよいでしょうか?
自分としては,我慢して,仕事を怒られない程度にして,
決まった時点で,有休と療養休をとって退社しようと思います。

それと,やめるときに,給料の遅配分を14.5%?(正確な数値は忘れました。)で利息計算して
支払いを求めようと思います。

拒否された場合,訴訟を起こす相手は,日本法人の社長と理解していますが正しいですか?

それと,上述の発言はパワハラと思いますが,如何でしょうか?
メールは残しています。

あと,何か懲らしめる良いアイデアがあればご教示ください。

A 回答 (3件)

>今月も給与の遅配が発生したため,法定利息の6%を要求したところ


なんで6%?
未払い賃金なら年利が6%ですから、今月の未払い賃金に利息を入れるなら、月利で0.5%ですよ。
年利にしたら72%ってヤバイですよ。

>拒否された場合,訴訟を起こす相手は,日本法人の社長と理解していますが正しいですか?
はい。
だけどあなたは年利と月利をあまり理解していないようなので、そこが心配です。
ちゃんと弁護士さんに依頼するんですよね?
ちなみにこれも「年利」14.6%です。

>それと,上述の発言はパワハラと思いますが,如何でしょうか?
嫌なら辞めろは、弁護士の見解だと、パワハラに当たらないという意見の方が多いです。
経緯によっては、違法な退職強要と主張する方が適切って感じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しくご教示くださり助かります。
参考にいたします。

お礼日時:2018/02/28 20:58

> それと,上述の発言はパワハラと思いますが,如何でしょうか?



たまたま1回そういう事があった程度では、冗談だった、それくらいのつもりで頑張って欲しいって意図だったとかって話で、せいぜいゴメンねって謝って終わりとかでは。


自己都合なんかで退職してあげて会社を喜ばせるよりは、社外の労働者支援団体の支援を受けるなどして労働組合立ち上げて、業務改善の団体交渉なんかを行うとか。
法律で「パワハラしちゃダメ」なんて条文は無いので、あからさまでない嫌がらせや閑職に追いやるなんかは個人で対抗しにくいですが、組合活動への妨害って話にすれば、労働組合法の不当労働行為に当たるって話に持っていけます。
そういう経緯をしっかり記録した上での「やむを得ない」退職とかなら、不当労働行為に対する解決金(数か月分の賃金程度)なんか踏んだくる余地も出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく書いてくださって助かります。
参考にいたします。

お礼日時:2018/02/28 20:59

訴訟を起こす・・と気軽に言われていますが、やってみると


うんざりするものですよ。

記載を読んでいる範囲からですが・・
何か懲らしめるなら、
個人加盟のユニオンに駆け込むことでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
アドバイスを参考に
冷静になって考えます。

お礼日時:2018/02/28 17:52

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