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高度プロプロフェッショナル制度について、
労働者のメリットは、何も無く、残業手当がなくなるデメリットしかないように思いますが、
労働者側のメリットは何ですか?教えてください。

経営者側のメリットは不要です。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます・。
    >高度プロプロフェッショナル制度ができて、年収が変わらないのであれば、きっと私はお昼に家に帰るでしょう。
    裁量労働なら、帰れるかもしれませんが、高度プロプロフェッショナル制度では、帰れるのですか?
    帰れるなら、裁量労働との違いは、どこにあるのでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/02 18:10
  • ありがとうございます。
    >出社しなくても、・・・
    出社しなくてもいいとは、どこに書いてあるのでしょうか?
    また、出社しなくていいなら、裁量労働との違いは、どこにあるのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/02 18:28
  • >論理的にはみなし労働時間と実労働時間の大きな差は許されません。
    >高度プロフェッショナル制度では、基本的には、労働時間概念が無くなりますので、短時間できちんと成果の出せる人にはハッピーです。

    裁量労働していますが、そんなことは有りません。
    みなし労働時間でできないような大量の仕事を出され、
    「できなければ、休日出勤しろ、
    裁量労働だから、残業手当は出さなくていいね。」
    何度も言われました。
    高度プロフェッショナル制度でも、通常の労働時間でできないような大量の仕事を押しつられることもあるのでは?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/02 23:05
  • >社会保険と雇用保険がある請負と考えれば、労働者に多大なメリットがあると思います。
    高額な国民保険や国民年金、失業後の賃金保証、自分で確定申告も不要、などと非常に労働者へメリットが大きい制度だと思います。

    私の質問がよくなかったですね。
    高度プロフェッショナル制度が適用されない労働者でも、上記メリットは、当てはまりますね。
    高度プロフェッショナル制度によってはじめて生じるメリットを聞きたかったのです。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/02 23:13
  • >当てはまらないでしょう。請負労働者には。請負労働者というのは、確定申告や保険、年金といった物は全て個人で行なうことになりますから。

    請け負いではなくて、同じ会社のサラリーマンで、
    明日から、高度プロフェッショナル制度になったら、どういうメリットが生じるかです。
    請け負いとの比較ではなくて、
    おなじサラリーマン同士で比較して、メリットを教えてください。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/02 23:57

A 回答 (11件中1~10件)

No.8です。


ご指摘の通り、
>みなし労働時間でできないような大量の仕事を出され、
>「できなければ、休日出勤しろ、裁量労働だから、残業手当は出さなくていいね。」
というのが裁量労働制を採用している多くの事業所における現実です。

しかし、労働基準法に従えば、これは違法です。
労働基準法第三十八条の二(みなし労働時間)では、「労働者が(中略)、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するため には通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、(中略)当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」とあります。
これに従えば、「みなし労働時間でできないような大量の仕事を出され」た場合は、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす」こととなり、当然時間外賃金が発生します。

要するに、労働基準法では「労働時間がわかりにくい時は、みなし労働時間働いたことにしましょう、みなし労働時間で普通できないことをやった場合は別に働いたことにしましょう」、ってことです。
すなわち、裁量労働制・みなし労働時間制を理由に、指示された業務終了までの長時間業務に対する時間外賃金不支給が正当化されるわけではありません。

ただ、裁量労働制・みなし労働時間制が、マスコミ・広告・研究職・プログラマー・SEを中心とした職種で、時間外賃金不支給の根拠として使われてきた現実はあなたのご指摘の通りです。
しかし、電通事件、働き方改革をきっかけとして、厚労省・労基署は、かなり強い姿勢で裁量労働制・みなし労働時間制の労働基準法に従った厳格な運用を求めています。
裁量労働制の代表のような、電通・朝日新聞などに入った厚労省・労基署は、コンピューターのアクセスログを根拠として、実労働時間とみなし労働時間のずれを、労働基準法違反として是正を求めており、大手マスコミは次々と是正策を打ち出しています。
地方の労基署は次々と、従来裁量労働制としていわば聖域的に手出ししてこなかった事業所に次々と是正勧告に入っています。
あなたの職場に労基署の指導が入るのも遠い未来では無いでしょう。

となれば、裁量労働制・みなし労働時間制が、時間制賃金という労働基準法の原則に従うことになる日もそう遠くない気がします。
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労働者側のメリットは何ですか?


  ↑
企業にメリットがありますから、
それが巡り巡って、労働者にメリットを
及ぼす可能性があります。

企業が儲かれば、従業員の給与も上がる
だろう。

しかし、近年の経営者は臆病になっており
利益を労働者に還元しません。

だから、労働者にメリットは生じない場合も
あり得ます。
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補足をいただいたので、回答します。

No.7です。

>高度プロフェッショナル制度が適用されない労働者でも、上記メリットは、当てはまりますね。
当てはまらないでしょう。請負労働者には。請負労働者というのは、確定申告や保険、年金といった物は全て個人で行なうことになりますから。

経団連も請負を勧めていますから、高度プロフェッショナル制度というのは社会保険や雇用保険がついた請負制度と考えた方が適切だと、私は考えています。
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裁量労働は、成果賃金では無く、あくまでも時間賃金であって、時間外も含めてみなし時間が定められていて、そのみなし時間にあわせて時間外賃金も発生しています。


実際にはみなし労働時間と、実労働時間との照合が行われることは、ほとんどありませんが、論理的にはみなし労働時間と実労働時間の大きな差は許されません。
高度プロフェッショナル制度では、基本的には、労働時間概念が無くなりますので、短時間できちんと成果の出せる人にはハッピーです。
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社会保険と雇用保険がある請負と考えれば、労働者に多大なメリットがあると思います。


高額な国民保険や国民年金、失業後の賃金保証、自分で確定申告も不要、などと非常に労働者へメリットが大きい制度だと思います。
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時間外手当無しで、現在の給与とほぼ同額がもらえる前提と考えています。



現在は、収入のかなりの部分が時間外手当です。
早く仕事をやっても何もいいことは無く、給与が減るだけです。
ですから、だらだらと仕事をやって、職場を離れるのを遅くします。
多分、もう少し能率良くやれば、半分か1/3ぐらいの時間でできると思います。
でも、早くやっても給与が減るだけですし、17時前に帰れるわけではわけでもないので、Youtubeを見たり、まとめサイトを見たり、教えてgooに回答したりして、だらだら職場にいます。

高度プロプロフェッショナル制度ができて、年収が変わらないのであれば、きっと私はお昼に家に帰るでしょう。
これは、労働者側のメリットと思います。

あくまでも、やった成果が同じであれば、時間と関係なく、現在の給与とほぼ同額がもらえる前提です。
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ただの成果報酬でしょ


出社しなくても、働く時間が1秒でも、成果さえ出せば満額+インセンティブの給料が
もらえるなんて夢のようなことだと思うけどね
しかも会社に属する社会保障や福利厚生はつかう権利があるんだから。
むしろ労働者にしかメリットがない制度
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社会の障害なり不具合が持ち込まれる議会のスタンスに協力しろということではないでしょうか。


議会に持ち込まれる問題に対し、協力要請されるプロプロフェッショナル労働者、そのメリットは、社会の安息化・治安しかないのかもしれないですね。
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労働者側のメリットなんて、あるはずないじゃないですか。



政府が大企業しか、つまり管理者側しか相手にしてないことは今に始まったわけではありません。

全ての法整備は、格差拡大に寄与してます。
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個人的には現在の法案のままなら、労働者側のメリットがあるとは思えません。


だって、労働時間の長短と関係なく成果だけによって給与額が決まるというだけでなく、普通の労働者が支払われている時間外・深夜・休日労働の割増賃金はすべて支給されないことになるのですから。
高額の収入を得ているのだからそれぐらいいいだろうと思う人がいるかもしれませんが、高額の収入を得るためのスキルや能力を身につけるのにもそれなりの費用と時間と労力をかけているのです。楽して高収入を得ている人ばかりではないのです。
加えて、今の日本は「就職」ではなく「就社」の人がまだまだ圧倒的です。つまり雇用者側から頼まれればYesと言わざるをえない環境が改善されておらず、いくら
・始業から24時間以内に継続した休憩時間を確保する
・健康管理時間として、働く時間に上限を設ける
・4週間に最低4日、1年間で104日の休日を確保する
のいずれかを導入しなければならないとしても、この3項目全部、データとして残す場合修正もみかけだけの時間管理もできてしまうのです。今ですら高度プロフェッショナル制度の対象となる人の多くは残業時間にみあった残業代をもらっていませんし、長時間労働もしています。また、この制度の対象となる人は今でも所定の退勤時刻より早く仕事が終わる日は勤務日全体からすればごくわずかという弁護士グループの報告もあります。

つまり、いくら政府が柔軟な働き方が可能となるといっても、現状がすでに柔軟どころか長時間勤務の温床であり、それを労働者側が拒否できない状態である限り、制度を入れれば現状の固定化かさらなる悪化が懸念され、とてもメリットがあるとは言えないというのが私の考えです。
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