4月から勤める予定ですが休日に有給で強制の勉強会が開催されます。
その企業の年間労働日数は243日となっていますが月に2回土曜日に勉強会が開催されるます。しかし労働契約書には労働日数243日と記載されています。土曜日2回出勤なら243日ですまないではないと思いますがこの場合月に2回の土曜日の勉強会は労働日数に入れないのが普通なのでしょうか?
しかし土曜日は休日出勤扱いで給料はきちんと出るそうです。
給料が出るのに労働日にカウントしないものなのでしょうか?
ちなみに勉強会と言いましても時間の一部で業務報告があるそうなので完全な勉強会ではありません。
No.5
- 回答日時:
> 4月から勤める予定ですが休日に有給で強制の勉強会が開催されます。
会社の定めた休日[労働免除日]に有給休暇を利用することは出来ません。なぜなら、有給休暇とは「会社の定めた『労働日』に「労働を提供する義務」を免除した上で、賃金を支払う(有給)」と言うものであるからです。
会社が定めた休日に労働した場合、一般には休日出勤としての割増が必要と説明されていますが、その勉強会に出席した上で週1日の休日が確保されているのであれば、勉強会で要した労働時間は時間外労働として扱っても労基法に違反しません。
No.4
- 回答日時:
扱いは企業により異なります。
不明な事項は会社に確認したらいかがでしょう。推測ですが少なくとも永久にその体系が続くわけではないのでしょう。
新入社員研修の一環として、休日出勤手当てを払ってでも早く戦力にしようとする企業の思惑かも知れません。
企業内での勉強会で、レポート、試験があるのは当たり前です。
企業は講師を評価するとともに参加者の達成状況を評価しなければなりません。
回答ありがとうございます。
研修の一環で一時的に休日出勤ではないようです。
この月に2回の休日出勤の体制は少なくとも数年前からやられている模様です。
今後も変わらない感じですね…
No.3
- 回答日時:
予定が組まれていて、土休日が取れないとなると、
週一の休日のみ。ただ、よくある半日だけ仕事の可能性もあるね。お金をもらえるならどうかなぁ。
今後続けるには、育児休暇や、休日取得の実績も調べてみるかといいね。
給与が最低賃金で、自家用車を仕事で使うのは必須、その上、休みが取れない所も山ほどあるので、
悪くはないです。
これだけは、こだわりがある、のを考えられては?
聞いた限りでは、労働日数で、応募者が会社の良し悪しを決めてしまうので、実は週休一日というのなら、出したくないのかも。
私なら、給与が土曜出勤がないと、低賃金になるなら、やめておきます。基本給設定は大事です。
そうですね。
きっと週休一日ですと人が集まりませんもんね.…
この規模の会社には珍しいことに産休育休はしっかりしています。
有給の取得は具体的に何%取れているのかは伺っておりませんでした(仕事の波にもよるが取れる、とは口頭で聞いていましたが)
ちょっと土曜日入れた場合の給与が最低賃金割るか計算して見ます。
回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
年間休日122日という事ですよね?
休日出勤とは
「会社が休日を買いとる」と言うことです
だからペナルティーとして割増賃金が発生するのです。
法律に違反してませんからなんら問題ありません。
回答ありがとうございます。
そうです122日です
強制的で毎月ある勉強会が開催されるなら年間休日から日数を引くべきではないかと思い質問しました。
買い取るという考え方があるのですね。
確かに割増で法律的にはセーフかもしれませんが心情的には入社前から月二回休日出勤あると教えてもらいたかったです。転職の理由の一つに年間休日を増やしたかったからなのに前以上に休み減ってしまいました…←ただの愚痴です
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