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こんにちは。
雇用保険から出る、育児休暇中の手当て(育児休業給付金)について質問です。
自分で調べた結果、手当ての算出方法は正社員とパートでは違うようなんですが、育児休暇前に正社員からパートに変わった場合はどのような計算になるのでしょうか?
今正社員で働いていますが、ハードな仕事なので出産前にパートになる事を考えています。

A 回答 (1件)

休業開始時賃金日額の計算は賃金形態によって変わります。


つまり社員が月給でパートが時給(日給)というようなパターンならば計算方法が変わることになります。賃金形態が変わらないのであれば雇用形態が変わっても計算方法は変わりません。

賃金形態が変わると仮定して、基本的には退職時の賃金日額と同様に考えるので、育児休業開始時直近の6月分の給与の途中で賃金形態が変わった場合は、月給の期間も全て時給として計算します。
(後からの賃金形態を採用するということではなく時給→月給だとしても時給者の計算方法を採用する)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
育児休暇間近の6ヶ月の働き方で育児休暇中の手当てが変わるという事ですね!
とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございました(^^)

お礼日時:2018/05/25 23:07

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