プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆さんのお考えを聞かせてください。

先日、自転車に乗っている時歩きスマホの歩行者と接触しました。

こちら過失部分は、道路の右側を走行。
路側帯の内側を走行。

相手は、歩きスマホで建物から飛び出してきて、こちらの自転車の横側にぶつかりました。
建物の入り口を通り過ぎるところで、側面から当たってきたので避けることは不可能です。

路側帯内なので、こちらが悪いと思います。

幸い相手に大きなケガはなく、スマホの画面が割れたのが損害です。

先日その相手から、壊れたスマホを買い替えるので、全額弁償してほしいといってきました。
もちろん費用負担は考えていましたが、この場合、相手の過失はないのでしょうか。

今回は物損で届けていますが、全額払わないなら、過失割合を出すために人身に切り替えるとも言っています。

助言などいただければ助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

自転車は道交法上で当然ですが車両扱いです。


道路の左側を通行しましょう。
常に交差点など見通しの悪いところでは危険を予知した運転をしなければいけません。

歩行者との接触は相手が故意(当たり屋など)でない限り、10:0の案件です。
物損に関してはあなたとの間に示談が成立しているなら、速やかに支払いましょう。
弁護士や代理店をたてると話しが長くなるだけで費用もかさみます。
ただ人身となると法的な処分対象になるのであなたにとってメリットはひとつもありませんよ。
自転車に乗って起こした歩行者との事故は100%自転車側が悪いです。
物損扱いでの対応は相手の好意です。
速やかに支払いましょう。
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この回答へのお礼

ひろ66様

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/03/07 18:43

車両と歩行者では、車両の方が分が悪いですね



『建物の入り口を通り過ぎるところで、側面から当たってきたので避けることは不可能です。』
この辺の関係を証言できるような人でも居れば別でしょうが
そうじゃなければ、結果から判断せざるを得ません
自転車(車両)と歩行者の接触事故として

歩行者がスマフォを凝視していて不注意だったと貴方側が主張しても
歩行者側は当然反論するでしょう
結果水掛け論になりますね

スマホの損害はどの程度か分かりませんが
貴方側が、法律の専門家に依頼してその費用負担を考えれば、スマフォの負担は減ってもトータルで減らなくて時間を浪費しただけという事にもなりかねません

それでなくとも貴方側にはマイナスな事もあるのですしねぇ・・・
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自転車は福岡市だと条例で自転車保険に加入することが義務付けられています


ので、保険会社に相談すれば良いかと思います。

また、保険に入っていない場合には入っておくと良いと思います。

>スマホが壊れたので買い直すので全額弁償して~

スマホとかを持っている人の多くは、端末補償に加入していたりします(月額400円くらい)

それなのでまず見積もりください~と言った方が良いかと思います。

事故の時、例えば車同時がぶつかれば、修復という修理が基本になります。

ひょっとしたら、今使っているスマホが飽きたので、別の機種へ買い替えたいというのかも
しれません。

スマホ端末1台は、概算1台10万円くらいします。

端末サポートに入っている人は補償で交換してもらうので、必ず古いものを1度返却しないと
いけませんので、「新しいスマホ端末を買われるとのことなので、その場合古い端末はこちらに
いただけますよね?」と訊いてみると良いのかもしれません。

スマホの画面割れって、3万円くらいですよ。

また、スマホは、ringkeのケースに入れているとぶつかった時にアスファルトに落としてもまず
画面割れなどもしない感じです。

■参考資料:ringkeのスマホケース
https://matome.naver.jp/odai/2145640447584158001

歩きスマホ自体、そもそもテレビCMとかでも「歩きスマホはやめよう~マナーを守ろう」って
やっていますので、歩きながらスマホを操作していて、修理代ではなく、全額買い直すので
1台分10万円ください~とは行き過ぎなような気もしますので金額交渉の余地はあるかと
思います。
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この回答へのお礼

irisin様

ご回答ありがとうございます。

自転車の保険には入っていませんので、これから入ろうと思います。

ご意見、参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/03/07 18:41

自転車事故ADRセンターでご相談されることをお勧めします。


歩きスマフォは歩行者においても禁止ですが、事故の原因の一つですし、解決案件もたくさん持ってますから
現状に即した過失割合がでるかもしれません。
事故当日に病院にいって診断書ないのであれば人身事故の証拠として不十分になる可能性もあります。
怪我の要因が事故からであると相手は立証しないといけませんし、立証のためには歩きスマフォので建物からででた事実を認めてしまえば事故の過失をなります。

携帯の買い換えは、事故の原因である歩きスマフォが原因で壊れたのであって、自転車事故が原因ではない。
携帯がカバンかポケットに入っていて壊れたのなら事故が原因といえるけど、法律で禁止されてるながら携帯での損傷であるのでこちらとしては弁償の必要はない。
違法請求のために人身に切り替えるという行為するのならば脅迫であり、脅迫罪で訴えます。
一応先に、警察に相手が携帯を弁償しないと人身に切り替えるといってると相談した方がいいです。
それで相手が切り替えたのなら、脅迫として捜査が可能になります。
怪我が重いので、人身に切り替えるのならば警察も動きますが、物損(民事)での請求に人身事故に切り替える場合は警察は人身のカウント増えるので嫌がります。




http://www.bpaj.or.jp/adr/

自転車事故ADRセンター 03-4334-7959
電話相談 月・木曜日 10時-16時
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この回答へのお礼

akudaikan55様

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
色々と知らないことを教えていただき、助かりました。

自転車事故ADRセンターがあることも初めて知り、非常に参考になりました。

取り急ぎ、お礼申し上げます。

お礼日時:2018/03/07 18:37

自転車保険に加入していなくても、例えば、賃貸マンションとかに火災保険に加入させられている


ケースですと、”個人賠償責任保険” とかに同時にオプションで加入しているケースがあります。

そんな場合は、保険会社に相談すれば、スマホ代は出るのではないでしょうか。
個人賠償責任保険は、示談相談サービスもついていたりします。
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この回答へのお礼

再度の書き込みありがとうございます。

個人賠償に入っているか確認してみます。

お礼日時:2018/04/01 16:05

>全額払わないなら、過失割合を出すために人身に切り替えるとも言っています。


 これ、恐喝になります。
 ケガをしていないなら病院にいったところで「診断書」が出ない。
 従って、人身事故にはならないから、過失割合も無い。

>スマホの画面が割れたのが損害です。
【ディスプレーの交換見積り】と【スマホの時価】を比較して
 安い方で賠償すれば良いです。
 スマホの償却年数を10年とし、10万円のスマホとするなら、
 年1万円ずつ価値が下がるので、購入3年目なら7万円。
 恐らく修理の方が安いと思います。
 スマホの買い替えについては会いての任意なので
「どうぞご自由に」となりますが、賠償責任額としては前述の通りです。

 また、時価額で賠償する場合、賠償額で買い取る形になるので
 スマホは質問者さんのモノになります。
「渡せない」と言われたら「買い取れない、修理代を払う。」という
 姿勢で良いのでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
人身うんぬんの時は、確かに「余計に支払額が多くなるよ」とか「1:9程度しかならないのに、いいの?」みたいなことをといわれました。恐喝になるのですね。
賠償は修理代を払おうと思います。
が、こちらに全責任があるという物言いは、納得しかねます…。

お礼日時:2018/03/16 07:09

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