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扶養家族の世帯分離と高額医療区分について教えてください。現在、同一世帯の私と母が国民健康保険に加入しています。母は病気のため限度額適用認定証を利用して2年になります。今年度は非課税世帯で最低区分でしたが、来年度、私は非課税でなくなり区分が上がってしまいます。母単独ですと来年度も非課税世帯です。
そこで四月から同居での世帯分離をしようと思うのですが、今回の確定申告で私が母を扶養控除に入れてしまっても分離後は母は非課税世帯として最低区分となれるのでしょうか?役所で扶養だから区分が高くなるんだと言われた覚えがあり心配になりました。詳しい方いらしたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>世帯分離のタイミングは4月が


>ベストなのでしょうか?
ここはなんとも言えません。
年度替わりの時点で算定されますから、
3月中とか、4/1の方がよいかもしれ
ません。

しかし、高額療養費の限度額の決定は、
7月~8月に変更されます。
平成30年7月までは平成28年の所得
平成30年8月以降は平成29年の所得
で、判定されるようです。

平成29年の所得は3/15の申告の結果で
住民税の計算に入るでしょうから、
そのあたりから考えると、3月中に確認
して動き出した方がよいと思います。

このあたりは自治体により動き方が
違うようですし、制度も同じとは
限らないので断定はできません。

いかがでしょう?

参考
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_04_ …
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この回答へのお礼

大変参考になりましたm(_ _)m

3月中に世帯分離するデメリットを懸念しておりましたが、今月中に役所に相談共に可能なら分離手続きしようと思います。

有意義でご丁寧なご回答をいただけて安堵しました。本当にありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2018/03/04 12:27

ご質問文を読む限りは、世帯分離で


うまくいくと思いますけどね。

因みにお母さんは、
国民健康保険ですか?
後期高齢者医療保険ですか?

それも影響しますが、
国保だと、お住まいの地域の制度により、
平等割といった保険料部分があり、
これは世帯単位に課せられます。
つまり、世帯分離により2倍になる
ということです。

税金の扶養申告は、健康保険に
そうした影響は与えません。

扶養だから高くなるケース
というのは、社会保険の場合です。
現役サラリーマンが給料に応じた
健康保険料を払います。
それにより、高額療養費の限度額
が決まりますが、それにお母さんを
★扶養家族として加入させてしまうと、
★お母さんの高額療養費の限度額は
★あなたのそれになってしまう。
ということです。

その説明を聞いたのが、記憶に
残っているのではないでしょうか?
一般会社員が高齢者を社会保険の
扶養にする時の注意すべき事項
なので、役所はよくその説明を
すると思います。

質問の内容からは、それ以外に
問題はないとは思います。

世帯分離については結局理由を
問われることになるので、
役所でぶっちゃけ相談してみては
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(._.)m

母は国民健康保険です。病気になる前はずっと分離してたので平等割が二倍になることは理解しています。高額医療費の区分による差額に比べたら可愛いです(・・;)
何でもお聞きしてすみませんが、今回私の場合、世帯分離のタイミングは4月がベストなのでしょうか?過去に非課税世帯の国民健康保険に加入した際、私の満額だった保険料に加入先の世帯主の5割軽減が適用されました。4月時点の世帯区分で判定するので、その後世帯人数や所得がどんなに増えても世帯主が変わらない限り減免区分は変わらないと聞いて、抜け穴だ〜と思った記憶もあります。それで4月時点で分離しておかなくちゃという考えに至りました。
何はともあれ、分離に関しては役所に相談にも行こうと思います。今回教えていただけたおかげで確定申告は扶養控除で進められます。本当にありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2018/03/04 00:51

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