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夫61才今年の3月で病気の為会社解雇後、社保の任意継続。私(妻)国民年金加入。10月病気で死亡。今年4月から働き出した同居の娘を、世帯主にしてしまった。 世帯分離って、世帯主2人って事? 世帯分離にした方がいい?

A 回答 (6件)

健康保険料は現状で言えば、


①娘さんの社会保険の扶養
②国民健康保険
③勤め先の社会保険の扶養
の順番で有利でしょうね。

①は推察のどおりで、収入の制約
があるのですが、
他にも下記にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
『同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
 の収入の半分未満』
という条件があります。
ご留意下さい。

②は奥さんの昨年の所得から算定
されます。地域にもよりますが、
減免措置の適用はありそうです。

③それと比較すると勤め先の
 社会保険は給料の5%程度の
 保険料がかかるので、
 おそらくその方が②に比べ
 高いでしょう。

 しかし厚生年金の保険料が、
 国民年金の保険料に比べ安く、
 将来の年金額も増えることに
 なり、総合的に考えれば、
 社会保険の方が有利となります。

収入が130万を超えるならば、
健康保険料を超える収入を目安
とするべきです。
あなたの場合だと、合計で
140万ぐらいいけば、逆ザヤ
にならないでしょう。
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ご愁傷さまです。



世帯主を誰にするっていうのは、
国民健康保険に影響するぐらいで
あまり関係ないです。

ご主人が亡くなられると、
▲任意継続保険は脱退となり、
●奥さんは国民健康保険に
加入することになります。
これはすぐにそうなります。

また娘さんの健康保険は
どうでしょう?
国民健康保険だとすれば、
世帯主の話が関係してきます。

国民健康保険の保険料は
世帯主に合算されて請求が
きます。

生活費がごちゃごちゃになり
嫌だということなら、世帯分離
すれば、保険料は分かれます。
しかし、自治体によっては、
健康保険料の計算で世帯単位に
課す、平等割という制度があり、
この制度があると2世帯となると
その保険料が2倍になってしまい
ます。

ですので、とりあえず今のままで
よろしいかと思います。

まずは、ご主人の準確定申告を
する必要があります。
大変な1年でしたでしょうが、
まだいろいろありますので、
がんばってください。
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>遺族年金が入るので、娘の扶養に入ると後年間20万しか働けない


  
遺族年金は、非課税です。(収入とみなされませんので0円と考えればいい)
また、あなたの収入からの控除は、基礎控除(本人が受けられる)と寡婦控除と社会保険料の他に生命保険等の掛け金の合計が所得から控除が出来ます。
あなたの所得金額は、給与収入130万円ー給与控除65万円=所得金額65万円と仮定して、上記の控除をした残りに所得税率(5.0205%)が所得税となります。(マイナスの場合は0円)

詳しくは、No1さんの タックスアンサーから確認してください。
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娘さんが将来、同居しながら、保育園に預けると


世帯は別にしたほうが良いですよ。世帯が別なら、保育園に入りやすい。(あなたが世帯員だとあなたが孫をみれると判断される)また、同居親族は扶助義務があるので、保育園料金が世帯全員分の収入合計から算出されます。しかし、間借り状態だと、住民票が別なので、あなたの収入は入れずに保育園料金が算出されるはずです。
住民票を同じにするかしないかは、介護関係にも関わるかもしれません。同居家族がいるか、一人暮らしと見なされるかどうかで介護関係はよくわかりませんが、いろいろ違ってくるかもしれません。
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この回答へのお礼

わけわからないで、変な質問してごめんなさい。

お礼日時:2016/10/30 11:29

>今年4月から働き出した同居の娘を、世帯主にしてしまった…



別に問題ないです。

>世帯分離って、世帯主2人って事? 世帯分離にした方がいい…

世帯分離とは住民登録が親と子とで別々になるということですが、なんのためにそんなことをお考えですか。

>私(妻)国民年金加入…

国民年金は分かりましたけど、健康保険はどうしているのですか。
国民健康保険なら、娘は自分の会社で被用者保険でしょうから、世帯分離なんてしようがしまいが何も関係ありません。

あなたは働いているのかいないのかお書きでありませんが、もし無職あるいは低所得なら娘が今年の年末調整で扶養控除を取ることは可能です。
で、これも世帯分離なんてしようがしまいが何も関係ありません。

大事なことは、「生計が一」かどうかで、親子が一つ屋根の下に暮らしていれば通常は「生計が一」と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

“扶養に入る”という言い方は俗語で、当を得ていないのです。

娘が会社員等ならその年の年末調整で、娘が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わけわからないで、変な質問すみません。私は53才で年間130万以内で働いてます。遺族年金が入るので、娘の扶養に入ると後年間20万しか働けないので、扶養に入らないで年間127万円働いて国保を掛けようか、考え中です。 少しでも、保険料を控えるには?と思い初めて投稿しました。市役所で世帯主が誰かにより軽減が違うと言われたので。

お礼日時:2016/10/30 11:48

所得によっては、扶養に入れるので、扶養入るのは、税金控除されますから、そのほうが得です。

世帯主の件は、同居してるなら、どちらでも良いのでは?娘さんを世帯主にして、自分も世帯主なら、住民票は別になっているはずです。いわゆる、間借り状態になっています。娘さんを世帯主、あなたが同居家族なら、住民票が同じになっています。まあ、血縁親子なら、住民票が別でも同じでも娘さんの扶養に入れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺族年金を貰うので、収入に入ってしまい、娘の扶養に入るには、年間22万しか働けないし、いい方法あったら教えて欲しいです。

お礼日時:2016/10/30 11:13

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