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約1年半勤めた会社を明日退職します。
しばらくは自分で保険料を支払わなければならないと思うのですが、
国民健康保険と任意継続被保険ではどちらが得なのでしょうか?

家族構成(同一世帯)
父(会社員) 57歳(年収700万)
母(パート) 55歳(年収100万)
私(会社員) 25歳(年収320万)昨年は200万
弟(会社員) 23歳(年収300万)昨年は50万

現在、父の健康保険に扶養で母が入り、
私と弟はそれぞれ個々の会社の健康保険に入っています。

自己都合で退職となるため、失業保険は3ヶ月間の給付制限がかかり、
その間は無収入となります。
(給付制限中に就職してしまう可能性が高いです。)

私が毎月給与から健康保険料として控除されているのは
7040円ですので、任意継続では全額負担で14080円となると
思いますが、合っているのでしょうか?

また国民健康保険では、前年の世帯収入などが関係してくると
聞いたのですが、実際いくらぐらいになるのかよくわかりません。
さらに請求が世帯主に来るなど少し面倒な気がします。

母は父の扶養に入れば?と言いますが、そんなことは出来るのでしょうか?・・・・。確か今の年齢では無理だった気がするのですが。

具体的な金額でなくても構いませんので、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お父さんの扶養に入るのには、年齢制限はありません。


ただ、質問者さんの場合昨年度の収入が200万円ありますので、健康保険の扶養の基準を超えてしまっています。なので、入れてもらえないでしょう。
国民健康保険は、確かに世帯収入で決まるので、今のままだと高額になってしまうと思います。これを避けるためには「世帯分離」する方法があります。同一住居に住んでいても、生計を別にしているのであれば別世帯であると考える方法です。手続きは市区町村役場でできます(「分籍」とは異なりますので注意してください)。
この方法であれば、請求も質問者さん本人に来ます。
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この回答へのお礼

そういう手もあるんですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/27 22:52

扶養に入るのが一番得策です。



年齢の制限はありません。
退職するので収入は0。今までの収入は関係ありません。
失業給付の申請をしているときでも、政管健保なら給付制限期間中は扶養に入ることができます。
健保組合だとそれぞれなので、お父様の会社に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

年齢制限がないことを始めて知りました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/09/27 22:54

国民健康保険税は、どこの市町村でも大体次の様な感じで決まります。



均等割(定額)
 +
所得割(加入者の前年の所得×料率)(←世帯じゃないです)
 +
資産割(加入者が所有する不動産などの価値×料率)(←世帯じゃないです)
 +
人数割(加入者数×定額)

額や料率などは市町村によって千差万別です。資産割とかがない市町村もあります。
osiete9991さんの場合は、一人で加入する事と、財産を持っていない(ですよね?)事から、国民健康保険税は割に低めになると思います。
健康保険の任意加入とどちらが得かとなると、???

どちらにしろ、市町村役場に行って「自分が加入するとしたら額はいくらになるのか」を尋ねてみない事には、どちらが得かはわかりません。

保険証の名義も、請求書の宛名も、全て世帯主になります。これは結構面倒くさいのですが、家族の中で上手く連携して下さい。(私はよく、父親に請求書を捨てられました)

雇用保険をもらい終るまでは、健康保険の扶養にはなれません。雇用保険と言う収入がある人と見なされるからです。離職票や受給者証を健康保険の運営者に提出して「私はもう雇用保険をもらうつもりはありません」と言う意思表示をすれば、扶養に入れます。
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この回答へのお礼

実際に問い合わせるのが一番早いと言うことですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/27 22:53

国民健康保険料はお住まいの自治体により差がありますから、いくらぐらいというのはお答えできません。


問い合わせれば、教えてもらえます。

ただ、一般的に任意継続の方が国民健康保険料より安いことが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。問い合わせてみます。

お礼日時:2007/09/27 22:51

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