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現在、夫の両親と同居中で、同居の際に住民票上は両親の世帯に入りました。
 しかし今になってみると、保育園の毎年の手続きとか
とある医療費関係の補助申請などで、世帯全員の収入状況が
必要だったりと面倒なので、世帯分離を考えています。


※現在の我が家の状況
・祖父(現在の世帯主) バイト(年100万)+年金(年60万):夫の社会保険の被保険者 
・祖母 主婦:夫の社会保険の被保険者
・夫の弟 会社員:自分の社会保険

・夫 会社員:社会保険
   (あと7年間住宅ローン減税の恩恵あり。
  しかし現在扶養が多いため、所得税取られていません)
・妻 主婦:夫社会保険の被保険者
・子 4歳児:夫社会保険の被保険者
・子 未満児:夫社会保険の被保険者

以上、夫の社会保険の健康保険に、夫の弟以外全員が
加入しています。

また、生計(家計)は完全に別れています。

 そこでお尋ねしたいのですが、世帯分離する上で
・デメリットってあるのでしょうか?
・世帯分離した同居の家族を、今まで同様
夫の社会保険の被保険者にすることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

世帯が違っても扶養に入れます。

確か。

同居と世帯は違います。

以前離れて暮らしている奥さん方の母をご主人の扶養に入れていた人を知っています。

社会保険の場合は世帯が違ってもあまりデメリットがないように思いますが、
国民健康保険では世帯によって年間いくらと負担額が決められているので、負担は増えます。

反対に保育園などは世帯が違っていても同居の人は全員書類が必要になったりします。

普通は結婚した時に世帯を夫婦2人で新しくすると思うのですがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

負担が増えるのは国民健康保険の世帯によって
負担が増えるようですが、夫がずっと会社員で
社会保険、祖父が65歳になったときに年金をあわせて
年180万を超えた場合に国民健康保険に加入すると
思うのですが、この場合1世帯だとしても2世帯だと
しても
祖父の国民健康保険料に影響はないと考えてよろしいのでしょうか?
 負担が増えるのは、世帯分離後、それぞれの世帯が
国民健康保険に加入した場合という解釈であってますでしょうか?

お礼日時:2006/01/21 17:27

#3です。



例えばあなたが扶養に入らず国民年金だったとします。
今度、義父の収入が180万を超えたので国民年金に加入しなくてはならない。
・・・・こんな場合は2世帯よりも1世帯の方が負担額は少なくて済むでしょうね。

国民健康保険は世帯主の名前で発行されますから
例えそれがあなた一人で使おうとも、今の状態なら義父の名前で送付され、保険料も義父名義で請求が来ます。

あなたの家族(夫、自分、子供たち)はずっと今のまま
ご主人の社会保険の扶養でいるようでしたら、
世帯を分けても問題はないように感じます。
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すいません、回答文が変でした



>・デメリットってあるのでしょうか?
世帯割の部分が増えるので、結果的に保険料が多くなります

>・世帯分離した同居の家族を、今まで同様
>夫の社会保険の被保険者にすることは可能でしょうか?
同じ世帯でないと、なれません(健康保険法3条)
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・デメリットってあるのでしょうか?


世帯割の部分が増えるので、結果的に保険料が多くなります

>・世帯分離した同居の家族を、今まで同様
>夫の社会保険の被保険者にすることは可能でしょうか?

同じ世帯でないと、なれません(健康保険法3条)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


> 世帯割の部分が増えるので、結果的に保険料が多くなります
全員、社会保険の被保険者ですが、保険料に関わってくるのでしょうか?

> 同じ世帯でないと、なれません(健康保険法3条)
三親等内の親族ならば同居していれば社会保険の扶養に
なれないのでしょうか?

お礼日時:2006/01/21 16:27

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