この間の暴風で、隣家の車庫の扉が吹き飛びました。
それが偶然、我が家の駐車場に停めていた母の車に激突し、車屋さんによれば修繕費5万円だそうです。
その後、その家の奥さんと母と車屋さんの3人で話し合うことになり、
(話し合いというか一方的な感じ)
車屋さんと母は、その奥さんに全額を請求しました。
私はこの話を聞いて疑問に思いました。
だって暴風というのは物が吹き飛ぶことも含めての自然災害ですよね。
隣家に賠償責任はあるのでしょうか
無いなら、仮に母が支払いを強要させたとしても、
後日私が全額を返金するつもりです
支払う必要があるなら、私は止めませんが、
それでも何だか隣家が可哀そうです
ただその場合はどうすることもできないですよね
5万円もらっておいて、ケーキとかお菓子を持っていくのもおかしいですよね
贈り物をする口実がないし
No.1
- 回答日時:
5万....w
高いですよね、車屋さんも商売だから、多少ぼってると思います、
地元の零細企業だから少しでも儲けたいでしょうし。
私なら車の傷なんて気にしない
走行に何も影響のない車体の傷ごときでギャーギャーうるさいんですよね
ちょっとへっこんだだけなのに。
小学生のころ石を投げたら教員の車にぶつかり、4ミリ程度の傷ができてしまいました
その時も教員が目くじらてて、賠償だのなんだの、面倒くさい連中です
彼らは車に命でも賭けているのだろうか、どうせ大した車にも乗っていないくせに、
結局は見栄と自己顕示なんですよね、車っていうのは。
No.2
- 回答日時:
「車庫の扉が吹き飛んだ」ということですが、周辺ではどうだったんでしょうか。
そのような事が数え切れないほど発生してるんでしょうか。
そういう状況なら、想定外の暴風による被害として免責になるでしょうが、そういう状況にないのなら隣家に管理責任がある事になります。
まあ、ひょっとしたら、車庫の扉のメーカーの不良品かもしれませんし、施工時のミスかもしれません。
でも、隣家に責任があることは間違いないわけですから、車の修繕費は負担しなければなりません。
で、あとで原因究明すれば良いのです。
隣家が個人賠償責任保険に加入していれば、保険適用になりますから簡単に決着する話です。
No.4
- 回答日時:
日常の賠償保険に入っていれば、
保険屋さんに丸投げ物件ですね。
いちいち対応してられません。
家屋の損保に入ってないんですか?
そこに聞いて見られては?
お隣が入っていてその結論なら、
ほおっていきましょう。
No.6
- 回答日時:
そのような場合、基本的に賠償の責任はありません。
保険屋に聞いたことがあります。もしそんなことでいちいち賠償責任が発生したら、竜巻が発生した時などみんな賠償責任が生じてしまいます。
ただし、ちょっとした風でも壊れたり飛んでしまうような状態を知っていて放置していたら責任が生じる恐れがあります。
ありがとうございます。
参考になりました。
隣の家には1万の商品券とお菓子を渡します
隣の家は色々不幸が立て続けに起こっており
保険も下りないということであれば、道義的に不憫なので。
はっきりいって、自分の駐車場とはいえ外に放置していた母にも責任はあるわけなので。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
暴風で車庫の屋根が飛んだ。
自然災害ですので、法律上の賠償責任は発生しませんね。
隣家が、車庫の管理に不備があったために扉が吹き飛んだ場合には、法律上賠償責任が発生します。
なので、隣家が個人賠償責任保険に加入していたとしても免責となり原則出ません。
ですが、状況により保険会社の判断で出す可能性もあります。
車の修理5万円は安いですから、5万円程度ならお隣さんとの今後の付き合いもあるしわざわざ請求しなくても良いのではないかなぁ、と思いました。
賠償責任が発生してなくても、お隣さんは支払うと言うと思いますけどね。
お隣さんからしても、今後の付き合い含め揉めたくないから5万円程度なら支払おうと思うかも。
ありがとうございます。
参考になりました。
隣の家には1万の商品券とお菓子を渡します
隣の家は色々不幸が立て続けに起こっており
保険も下りないということであれば、道義的に不憫なので。
はっきりいって、自分の駐車場とはいえ外に放置していた母にも責任はあるわけなので。
私としてはあなた様のご指摘を受けて、4万でも負担額おおすぎるとおもいますが、
私がでしゃばるのもどうかとおもうし、まあ隣家の人は運が悪かったんですよ
私ができるのは1万円のしょうひんけん+お菓子までです。
あとほかの回答者、お菓子を渡すのは変とかのたまっていますが、
それをヘンだと思う人の頭が変です
今考えてみたら、それって別に人として普通です
No.8
- 回答日時:
偶々、被害が車だったからまだ良いのですが、人に当たっていたらどうですか。
同じように考えられますか。
人であれ物であれ、被害(損害)には違いはありません。
個人賠償責任保険は、単独や他の損害保険のオプションになっていて、入っていたという事もあるようです。
No.9
- 回答日時:
だって暴風というのは物が吹き飛ぶことも含めての自然災害ですよね。
隣家に賠償責任はあるのでしょうか
↑
その扉の設置に瑕疵があれば、不法行為が
成立しますので、賠償責任があります。
(民法717条)
こういった自然災害の場合ですが、
瑕疵があるかの判断は、実際には難しい問題ですが
過去の例でいうと、おおむね
風速35メートルぐらいで壊れるようなら
瑕疵がある、という扱いがされているのが
多いです。
つまり30メートルぐらいで壊れるようなら
瑕疵があったんだ、
40メートルなら、自然災害だから我慢しろ
ということになる可能性が
高い、ということです。
5万円もらっておいて、ケーキとかお菓子を持っていくのもおかしいですよね
贈り物をする口実がないし
↑
お菓子を持って行くのはオカシイですね。
だじゃれしました。
スミマセン。
No.10
- 回答日時:
いつ、風で吹き飛ばされても不思議は無い状態であったなら賠償義務はありますが、
相当な暴風により飛ばされた場合、賠償義務はありません。
その場合の加害者は地球です。
がしかし、世の中は「義務と権利だけ」ではありませんし、
賠償義務が無い案件について賠償してはいけない、という法律もありません。
>教員が目くじらてて、賠償だのなんだの、面倒くさい連中です
>どうせ大した車にも乗っていないくせに
加害者が被害者に対して「どうってことないだろう、そんなの」という権利は無い。
>車屋さんも商売だから、多少ぼってると思います
商売だから利益は取って当然です。
板金、塗装で5万円なら安い方だと思います。
>無いなら、仮に母が支払いを強要させたとしても、
>後日私が全額を返金するつもりです
当事者同士で成立した話しをコジらせたいのでしょうか。
当事者は、クルマの所有者(母親)と相手(隣家)であり
質問者さんは【外野】です。
母親に内緒で「ドアが壊れたお見舞い(5万円)」を渡す分には問題はありません。
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