
雇用や労働まわりの法律に詳しい方、お願いします。
私だけ冬のボーナス半減カットされました。理由を聞いたところ、「7月休んでいたから。有給休暇でも関係ない。」と言われました。たしかに、私は結婚と引越しのため一ヶ月間有給休暇をもらいました。有給休暇の取得を理由にボーナスを半減するのは違法なので支払いを要求したところ、「正確には私の7月の間の売り上げがゼロだったから個人評価でボーナス半減になった」という言い方に変えてきました。
この会社側の言い分は、法的に認められるのでしょうか。7月の間有給を取得したのはもちろん会社の承認があったからです。有給で休んでいる間売り上げがないのは自明のことです。働いていないのですから。言い方を変えただけで、実質有給を理由にしたボーナス減額ということにならないでしょうか。
※賞与の規定に、売り上げや有給取得に伴うボーナスの減額は記載されていません。
以上、よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
賞与の規定がどのようになっているかわからないので、確定的なことは申しあげられませんが、一般的に言って違法でしょうね。
賞与は法的に支給しなくてもよいなどという勘違いしている回答や、感情論で評価を正当化している回答がありますが、
要は賞与の規定で算定期間、評価基準(出勤率や目標達成度など)があると思いますので、それに沿っているかどうかです。
賞与は出す出さないは法的に自由ですが、出すと決めた以上就業規則に明記することが必要で、明記した以上は出さないと法的に違法です。
評価対象期間中の有給取得は出勤率に影響を与えるものではありません。
今回の減額で影響を与えたとしたら、仮に6ヶ月間の評価期間があり、質問者さんの目標設定なり、成果なり能力発揮度合いが会社の基準にそって標準であれば100%支給であるところ、1ヶ月間のブランクのために達成度が例えば70%だったため、減額されたというものです。
つまり、1ヶ月間だけを取り上げて売上ゼロだからという評価は違法であって、評価期間全体を通して達成度などを見、それによって減額されることが必要です。
その基準が無い場合は上司の裁量にゆだねられることになりますが、通常は平均すれば1/6の評価減が妥当であり、50%減は社会通念上許されない限度を超えたものと言わざるを得ないでしょう。
そうした観点から見ればその限りにおいての主張は可能でしょうね。
ただ逆に見れば1/6は売上が無い(他の月に頑張っても100%達成していない)ならその分の減額とう評価が下されるのはやむをえない面があります。
有給取得は別に責められることでもありませんし、会社も取得を認めていますが、30日いない分を他の月でカバーできるの、ということは規定が無い以上言われるでしょうし、そのレベルは違法とは言えないと考えておく方が良いでしょう。
何はともあれ減額幅は違法性を帯びていると考えられます。
わかりやすく詳細な解説をありがとうございます。一番客観的かつ有用なご回答と判断し、ベストアンサーとさせていただきました。
たしかに、1/6程度の減額なら、一ヶ月いなかったのは事実だし、納得できます。
一度、半減という減額幅は違法ではないか?という点で、交渉してみようと思います。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>補足
皆さんそこを論点にはしているわけではないと思いますよ。
有給取得の事情は関係ないですし、単純に、違法ではない、と言う意見です。
他の方も仰るように、半減という減額が、期通算で考えて妥当かどうかを問うのが精一杯ではないでしょうか。
(労務に詳しい弁護士にお願いしての裁判になるかと。)
回答ではなく誹謗中傷では?と思えるような書き込みがありましたので、補足にそのように書きました。当然そうでない方もいらっしゃるので、語弊があったかと思います。すみません。
やはり、減額幅が論点ですかね。ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
あなたが書かれている通り有給休暇消化を理由にして、労働者に一切の不利益を与えることは違法です。
ですから「7月休んだから」という理由はアウトです。
ただ、「超繁忙期だと最初から分かっている時期に旅行に行くと言って10日有給休暇を取った」というようなことで「積極的に業務遂行する意識が低い(=勤務態度がよろしくない)」という理由付けをされると認められる場合があります。
ちゃんとした理由があるのかもしれませんが、普通に考えれば、結婚と引っ越しを理由に1ヶ月休むのは長いと思います。 結婚式と新婚旅行で1〜2週間、それらの準備や片付けで前後にちょこちょこ休むなら普通だと思いますが。
「有給休暇の消化は労働者の当然の権利なんだから、どれだけ連続で消化しようが、その間の自分の仕事が止まろうが(売上が無くなろうが)知ったこっちゃない」と思われたのかもしれませんよ。
ただ、冬のボーナスの査定期間は7月だけじゃないと思いますから、他の月に普通にやっていたなら半減は多すぎるとは思いますが。(賞与規定が分からないので、必ずしも半減が多過ぎとも言い切れませんが)
有給を一ヶ月とったのは色々と複雑な事情があったためです。一ヶ月の有給が一般的でないことは承知の上です。
他の月はほぼ皆勤でした。休んだ分の評価で多少の減額は仕方ないと思いますが、減額が多すぎるという点ではやはり納得いかないので、その論点で交渉をしてみようと思います。
No.4
- 回答日時:
結論を言えば、違法とは言えない。
通常、有給休暇を取得しても査定には響きません。
それを理由にマイナス評価することは違法です。
しかし、それは通常の取得の場合です。
休日の前後や飛び石連休の中日に有給休暇をとり4連休・5連休にするとか、体調不良で数日間の休みを有給休暇に充てたとかという場合です。
繁盛期やトラブルの対処中に有給休暇を取れば査定の対象になる事はあり得ます。
今回のように、結婚や引越の為とは言え1ヵ月?の有給休暇は通常とは言えないと思います。
また、賞与は規定によって基本的な支給額は特定できますが、貢献度によって増減があるのは当然の事です。
1ヵ月の有給休暇によるマイナス査定は必ずしも違法だとは言えないと思います。
問題は、半減(50%カット)が妥当か?というところだと思います。
わかりやすく詳細なご回答ありがとうございました。
休んだ期間がとくに繁忙期とかトラブル中というわけではありませんでした。
一ヶ月連続での有給が一般的でないのは承知の上なので、多少の減額は仕方ないと思っています。しかし、やはり半額カットには納得いきません。減額幅を論点に切り替え、改めて交渉したいとおもいます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
少し勘違いしていると思いますが、法的に賞与を支給しなくても問題ではありません。
会社の組織の問題として、誰でも有給を一ヶ月連続で取り、7月売り上げ0であればその程度のペナルティーは受けます。
有給を取る場合給与は補償されますが、売り上げや成績までは補償されません。
良くわからないのが何故結婚式と引っ越しで一ヶ月も休みを取る必要があるのか理由がわからないのと、それだけ会社に負担を強いれば賞与に響くのは当たり前だと思います。
女性は会社組織の事を少しは考えていますか?
賞与を支給しないと違法になる場合もあります。
結婚とひとくくりに言いましたが、「結婚式」とは申しておりません。複雑な事情がありますので割愛しますが。
最後の一文は女性差別的発言ですのでガイドライン第6節2(3)に違反しているものとして通報しました。
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