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私の友達から聞かれてます。確定申告するのにマイナンバーが、わからないときは、パソコンで申請するときどうしたらいいのでしょうか

A 回答 (4件)

建前上は確かにマイナンバーを記載するのは義務付けられています



ただし、実務的にはマイナンバーの記載がなければ申告を受け付けないということはありません。
そんなことをしてしまって申告率が下がってしまうことのほうが大変なことになります

現状の税務署の対応を鑑みるとこのご質問に対する回答としては、
マイナンバーがなくても申告はできるし、マイナンバーを記載しなかったことによる
罰則等もありませんが、できるだけ記載をするのが間違いないというところでしょうね

こちらをご参考に
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/10 00:45

残念ですがマイナンバーの提示は2016年より法律で義務付けられていいます。



戸籍、年金、税金、健保の縦割り行政をなくすためにマイナンバーを発行し、マイナンバーで横のつながりを持つようになりました。

私は税理士です。

誤った情報を質問者にするのは失礼です。
二度手間をする前に、マイナンバーの紛失届と再発行の手続きをするのが先決です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/09 23:49

マイナンバーを入力しないで作成できます。


「マイナンバーの入力がないんだけど、それでええかね」と画面で聞いてくるので、ええよとボタンを押します。確か「キャンセル」を押すはず。

紙ベースで確定申告書を提出する際でも、マイナンバーが記載されてなくても受理してくれますよ。
hidzさん。
「マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードがないとパソコンでの申告だけでなく、確定申告自体出来ませんよ。」って、そんなに脅かしてはいけません。できます。


マイナンバーカードは持ってると色々便利です。
通知書を持ってても、本人確認書類が必要だからです。
マイナンバーそのものがわからなくなってしまったぁという場合には、マイナンバー記載されてる住民票を一通取って保管しておくと代わりになります。
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マイナンバーは個人一人一人に国から割り振られた番号です。


保険証や学生証や免許証を無くしたなんてレベルの比になりません。
あの番号で全ての情報が引き出せます。
無くしたのならすぐに行政に行って紛失届を提出してください。
ご家族がまとめて保管してたりしてませんか?

あと、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードがないとパソコンでの申告だけでなく、確定申告自体出来ませんよ。
窓口申告でも結局、マイナンバーカードの提示は絶対必要になりますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
紛失届を出して、再発行してもらいます。

お礼日時:2018/03/09 23:23

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