
昨年11月に4日だけのアルバイトをしました。金額は合計5600円位で
その間は他の仕事はしていません。就業前に、源泉徴収票の話があり
私は甲の区分で処理して欲しかったので、扶養控除申告書の記入をする旨を
伝えたところ、会社は”当社はマイナンバーカードを提示出来る方のみ
扶養控除申告書を記入して頂きます”、とのこと。私はマイナンバーカードは
所持していないため、”では、住民票にてマイナンバーを確認し記入しますので”
と言っても対応はしてもらえませんでした。
手取りが1万近く違うので、何度かやり取りの後、私も腹が立ち、”私は今現在
他の会社で働いていません!何故甲の区分でやってもらえないのか?マイナンバーカード
の作成は任意だと政府も言ってます。マイナンバーカードを提示出来ないからは
理由にならないと思います!”と語気を強めて言いました。
会社は”その場合は、後日各停申告をすれば甲の扱いになりますので、差額は
返金されます(なので、私たちも違法なことはやってません)”とのことでした。
ここで私の質問は、
①そもそもマイナンバーカードの提出を強制することは正しいことなのか?
②本当に私自身が後日確定申告をすれば差額が戻ってくるのか?
ご存じの方教えて頂きたくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>①
何も強制してないです。
会社ルールでそうしてるだけです。
短期バイトで多くの人を雇用している
んだから、効率重視でそういう方針でも
何も問題ありません。
>②
昨年の年間所得によります。
高額所得者なら追加納税の可能性
もありますが、たいていの場合
還付されます。
No.5
- 回答日時:
マイナンバーカードの提示は強制はできませんが、本人確認が別途必要になり事務手続きが面倒になるので嫌がられいるのでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberin …
後日確定申告すれば、払いすぎた税金は戻ってきます。もっとも、5600円なら乙欄でも171円ですが。
No.4
- 回答日時:
①強制ではありません。
ないと手続きができないだけです②あなたの昨年の年収によりますが、税金がかからない額なら返ってきます
会社はルール通りのことしかやっておらず
あなたが無知なだけですね
No.3
- 回答日時:
No.1です。
> つまり、その会社の担当者が無知なだけだったんですね。
そうではなく、手順に従って処理をしているだけです。
> 後日各停申告をすれば甲の扱いになりますので、差額は返金されます
と案内されているのですから。
No.2
- 回答日時:
>①そもそもマイナンバーカードの提出を強制することは…
マイナンバー (数字列) の届けと、本人確認は必要です。
マイナンバーカードであれば、その両方を満たします。
マイナンバーカードを提示できない場合は、マイナンバー (数字列) の届けとともに、運転免許証ほか一定の本人確認書類の提示が必要となります。
https://www.mof.go.jp/faq/jgbs/04fj.html
>②本当に私自身が後日確定申告をすれば差額が戻ってくる…
それは問題ないですが、先方が言われた
「その場合は、後日各停申告をすれば甲の扱いになります」
は、不正確です。
税額表の甲欄が最終的納税額では決してありません。
甲欄にせよ乙欄にせよ、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
狩りの成果をあきらかにすることが、年末調整または確定申告なのです。
前払いに過剰額があれば戻ってきますし、逆に不足で追納になることも可能性としてはあり得ます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、先方の言い方も完全ではなかったにせよ、あながち間違ったことを言ったわけではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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