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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
何とも言えません。
社会保険完備の会社へ入社と言っても、社会保険の加入要件を満たさない従業員は、会社や従業員が社会保険へ加入させたくてもできないものです。
会社の考え方もあり、正社員としての採用であっても、まずは試用期間相当を1カ月単位の契約社員とするようなところもあります。そうなると更新予定の明記がなければ、社会保険に加入させないという判断が合法となる場合もあります。
非合法に試用期間総統は社会保険の加入をさせないという、独自のルールで問題のある判断をする会社もあります。
社会保険完備=採用とともに社会保険とならないのですよ。
社会保険の加入日を働き始めて速やかに確認されるとよいと思います。
それによって国保の関係で、あなたが覚悟しなければならない保険料も変わりますし、社会保険の加入により自動的に国保から抜けられませんから、別途平日の日中に時間を割いて手続するか、同居家族などに手続きに行ってもらう必要がありますからね。
国民年金と国民健康保険の保険料は、とも月割で考えれば発生する月と切り替わった後の月の区分は、同じでしょう。
社会保険の手続きは、手続き日ではなく、資格取得日にさかのぼって手続きを行うこととなります。社会保険は事前手続きが認められませんので、会社は採用し働き始めてから手続きを行うこととなり、書類の準備や窓口手続きなどの時期、さらには健康保険証は後日交付となります。しかし、資格取得日にさかのぼって有効となり、国保や国民年金も過去にさかのぼって資格喪失や脱退となります。
判断の迷う保険料はとりあえず納付し、脱退後に還付を受ける。それか、一時的に未納にして、脱退手続きとともに確認の上で納付するということもありだと思います。
No.5
- 回答日時:
>3月21日からは社会保険に加入って事でしょうか?
良い会社ならば、そうです。試雇期間中は社会保険はない、という会社は良くない会社です。
>3月分の国民健康保険料は払わないで
いいのでしょうか??
>(3月分の)国民年金も払わないでいいのでしょうか?
はい。健康保険も年金保険も、3月分は社会保険の方で払うので、国民健康保険料も国民年金保険料も払わなくていいです。
No.4
- 回答日時:
3月21日に入社ということは
普通はその日から健康保険の資格が付くとは思われますが
#1さんも仰る通り試用期間を設けていて、資格が付くのが数ヶ月後ということもありえます。
一度入社される会社にこのことに対して尋ねられてはいかがでしょうか。
>国保料
3月分ですが、確かに3月21日に資格が付けば
3月に加入していた分に関しては保険料が発生しません。保険料は月割請求ですから。
ただ、国保料は国保の資格が付いてからの数ヶ月分(昨年4月から継続して加入しているなら12ヶ月分)を
数回の分割で納付していますから、3月に納付する分が
必ずしも「全て3月に加入していた分」とは限りません。
3月に加入していた分+2月に加入していた分の僅かということもあり得ます。
これは実際脱退手続をして、保険料を清算しないと分かりません。
まずは、いつ新しい健康保険の資格が付くのかをご確認下さい。
そのうえで、4月以降に資格が付くのならば納付は必須です。
3月21日に確実に付くのであれば、3月に請求されている分は納付を一旦止めて
手元に新しい保険証が届いたら「ご自分の手で」脱退手続をなさり
(会社や新しく加入する健康保険組合は国保脱退手続をすることが出来ません)
保険料を清算したうえで役所の指示に従って下さい。
不安であれば、一度3月請求分は納付して
後日脱退手続を行って保険料を清算し、納め過ぎた分を還付してもらうのも一つの手です。
年金については、申し訳ないですが他の方にお任せします。
No.3
- 回答日時:
>3月21日からは社会保険に加入って
>事でしょうか?
分かりません。会社次第です。
入社後、数ヶ月、試用期間として、
社会保険に入れない会社は結構あります。
>3月分の国民健康保険料は払わないで
>いいのでしょうか?
払った方がよいです。
3月21日から加入できた場合は、
しばらくすれば、社会保険の健康保険証
がもらえます。そうしましたら、
・両方の保険証
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
をもって役所へ行き、
国保の脱退手続きをして下さい。
新しい健康保険証の加入日にもとづき、
国保の脱退日が確認され、保険料が
再計算され、払い過ぎた保険料は
還付されます。
ですので、そこは安心して下さい。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
今まで国民健康保険加入であれば、
新たな健康保険証を持って、居住役所に赴いて脱退手続きをしてください。
誤徴収(請求)される可能性が有ります。
国民年金を含む社会保険料は、給料天引きになります。
No.1
- 回答日時:
会社によっては最初は試用扱いで社会保険には入れないというところもありますので、確認された方が良いと思います。
国民健康保険料は納期と加入月が一致しませんので、どこまで納付が必要かは役所に確認してください。
ちなみに個人ならともかく法人であれば社会保険完備は義務なので、あえて気にするものではありません。
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