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法律の問題での質問です。







学校教育法施行令第5条が1文1文が長くてよく意味が分かりません。
分かりやすい解説をお願いします。


第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項又は第二項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。

A 回答 (1件)

カッコとると、



第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、認定特別支援学校就学者以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。

要約すると、市町村の教育委員会は、小学校・中学校にあがる子の親に、その年の1月中には、入学式いつですよとの通知をしなさい。特別支援学校にいく子については、別に定めるよ。

この親から見ると、次の4月から、小学校・中学校にあがる子がいる家には、その年の1月中には、入学式いつですよ、とのれんらくが来ますよ、特別支援学校にいく子については、別途ですけど、となる。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいです!!!
助かりました!
特別支援進学児童とごじゃごじゃになってしまっていました。。。

ありがとうございます!

お礼日時:2018/03/13 14:13

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