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個人事業主の主人は普段着以外は作業着と冠婚葬祭の服しか持っていません。去年、元請けから招待され、顧問が来るから、それなりの正装で来なさいと、仕事を依頼されてる社長から言われ、仕方なくスーツ一式買い揃えました。
普段、昔から かしこまった所へ出向く事は無かったものですから、その1着買いましたが、仕事上、着る機会は、又、偉いさんが来る時しか有りません。
そのスーツは、経費で落とす事は無理なんでしょうか?サラリーマンと違い、スーツで仕事をしないので、普段必要ないです。もったいない買い物でした。年に1回、2回だけに。

A 回答 (2件)

経費で問題ありません。



丁寧に保管し、体系が大きく変わらなければ、何年も使えるものです。
個人事業主と言っても、今後どのように仕事が変わるかはわかりません。今回はそのためだけに買ったように思えるかもしれませんが、今後出番が増えるかもしれませんよ。

経費かどうかはまず事業主が判断し、税務調査等で否定されないように対策することが大事です。
招待された際の招待状や案内状、名刺交換したら名刺などとスーツの領収証が紐付きされるように保管しましょう。帳簿にも、取引先やイベント名などを書いておくとよいかもしれません。
税務調査は、何年も後に来るものですので、忘れてしまう可能性もありますからね。税務調査も資料などを持って説明されれば経費という判断もしやすいことでしょう。

あくまでも一例ではありますが、店舗経営者のペットが顧客の人気者となる例は良くありますよね。普通に考えればペットにかかる費用なんて経費にならないと考えます。
しかし、そのペット満たさに人気になるようなお店であれば、税務署も経費と認めることがあります。
聞いた話では、女性の漫画家さんが女性用の下着と男性用下着を資料として購入することがありました。税務調査では男性用下着は経費で認められ、女性用下着は経費として認められませんでした。これは女性が女性用下着を買う際には、党z年自身でも身に着けられるサイズで購入することでしょう。当然私生活でも利用できるものとも考えられます。趣味嗜好の違いもあると思いますが、私生活で利用できないわけではないでしょう。色や柄の資料であれば、現物である必要はありませんからね。ただ、女性が男性用下着を身につけられたとしても、普通の状況ではなく、実際に資料が役立った資料が出てくれば、経費なのです。
業界のイベントに呼ばれ、ドレスやタキシードが必須のような社交界があった場合、そういう付き合いから仕事が得られるものとして、当然経費です。だって日々の生活でドレスを着るような生活をしているかどうかは見ればわかりますからね。

家族写真などでそのスーツを利用して写真が飾られていれば、経費として認められないこともあるのかもしれませんが、そこまでうるさく言うことも少ないことでしょう。納税で何百万円も納めているような個人事業主でなければ、税務調査の可能性も低いことでしょうから、ある程度準備や対策と最悪経費として認められなかった場合の追徴を覚悟したうえで、私であれば経費計上ですね。そして、数年も経てば、スーツも劣化しますし、流行からもずれますし、体系が変われば来ませんよね。経費に算入後処分したとも言えてしまえるようなものでしょう。税務調査でつつかれてもそれ相応の対応をしていれば、心配は不要でしょう。
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この回答へのお礼

凄く丁寧にご返答頂き、ありがとうございます!
主人は、もったいないな、と言ってましたが、そう言う機会にめぐりあえたので、変な格好では出席させれなく頑張って購入したので、経費で落とせて良かったです。ひっかかったら嫌ですが、ちゃんと名刺交換もしたので、何処で開いたのかも記しときます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/13 21:12

一度でも仕事で使うのですから経費です。


ただ購入費は自分持ちですが
確定申告は交際費か消耗品費で処理すれば良いのではしょうか?
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
もったいない買い物だと思ってましたので経費に出来るのは嬉しいです。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/13 21:14

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