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医療費控除についてです。


2月の半ばに確定申告に旦那と私の分をしにいったのですが、旦那の名前で医療費控除と私の生命保険の控除をしました。

私は1月から3月まで収入があったので確定申告しました。

その後3月に入って国税還付金振込通知書が夫婦1枚づつ届きました。

そこで質問なんですが、医療費の分もこの通知書の中に金額が入っているのでしょうか??

医療費控除できる金額が36万くらいあり、旦那の所得が195万以上330万以下になるので計算したら36000円返ってくると思ったんですが、、、、
違うのでしょうが??

旦那の通知書にら1万ちょいくらいしか金額が書いてなく、私は17000円くらいでした、、、

わかる方がいたら教えほしいです。
お願いします、

A 回答 (5件)

ご質問文に書かれている数字だけでは検算できません。


以下、確認ですが、、、

「医療費控除できる金額が36万」と書かれていますが、これは支払った医療費ではないですか。
旦那の所得額からすると、実際の医療費控除額は10万円を差し引いた26万円ということはないですか。

「旦那の所得が195万以上330万以下になる」と書かれていますが、収入ではなく所得で間違いないですか。
所得だとしても、195万円を少し超えたくらいですと、医療費控除分を含めるとその下の税率である5%を少し超えるくらいの還付にしかならないケースかもしれません。

そうすると、26万円×5%=1.3万円強の還付にしかならないこともありえます。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

手元にある確定申告書には、、、
医療費控除36万ちょいの金額が記入されています。
所得金額から差し引かれた合計金額が168万くらいになってます。

所得税及び復興特別所得税は5.7万くらいの金額になっていました。

いまいちよく分かってないですが、私が勘違いしているみたいですねぇ(१﹏१;)

お礼日時:2018/03/15 12:37

>確定申告書の紙をみてみます



確定申告書Aの写しかと思います。
第一票の左側の、所得金額の合計、所得から差し引かれる金額の内訳と合計、右側の一番上の課税される所得金額、13段位下の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額で、その下にある確定申告結果での、追納か還付かが分かります。
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源泉徴収票に記載されていた、各金額が分からなければ、計算が出来ません。


それだけで、正誤が分かるわけはありませんし、税額もわかりません。
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この回答へのお礼

源泉はないので、確定申告書の紙をみてみます。

お礼日時:2018/03/15 12:38

確定申告をしたら、申告書の写しが必ず渡されますね。


確定申告書Aを使ったとして
第一票の左側の数字(所得金額の合計⑤・所得から差し引かれる金額の合計⑳)で、確定申告後の支払うべき所得税が決まる㉒。⇒正しく記載していること
右側の税金の計算の㊳欄の金額で、還付額が分かる。
差引した税額の結果㊴or㊵が、納付か還付かの所得税の金額。
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この回答へのお礼

申告書の紙を見てみたらしっかり還付される金額が計算されて乗っていました。

お礼日時:2018/03/15 12:39

納めた所得税に対する還付ですので、納めた金額以上は返ってきません。


確定申告したら「源泉徴収票」は手元に残ってないでしょうが、もしコピーを残されていたら
確認してみたらどうでしょうか。
ご主人様が医療費控除の還付申告をされたのでしたら、ご主人様の「還付金振込通知書」に含まれて
いると思います。
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この回答へのお礼

確定申告書をみてたら納めた税金で計算されていました。

私の勘違いみたいです(१﹏१;)

お礼日時:2018/03/15 12:41

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