dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

以下、交際費の判定はどうなるのでしょうか?

①お客さん5人と飲食して1人当たり7,000円です。しかし人数の記録はあるのですが、お客さんの名前を記載したものがありません。このような場合5000円以上の飲食費で50%損金算入はできないのでしょうか?
②日本親法人の要請で海外子会社の社員を日本に来させてミーティングをしました。出張旅費は本社持ちですが、交際費になるのでしょうか?
③採用活動の一環で、内定者と飲み会を開催しました。交際費になるのでしょうか?
④会社所属のスポーツ選手(社員ではない)と飲み会を開催しました。交際費になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1△ 2~4 ×



1 >お客さんの名前を記載したものがありません。
何故ないのでしょうか?まっとうな取引ならメモ書きでも氏名くらい記載できるでしょう。
それも出来ない、あるいは氏名を明かさない取引先となら無理ですね。

あとはいずれも社内で発生したものですから交際費ではありませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>あとはいずれも社内で発生したものですから交際費ではありませんね。
社内交際費にはならないのでしょうか?

お礼日時:2018/03/18 00:20

社内、社外問わす、交際費で落とします。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/03/20 23:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!