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非常に不躾であり考えてもいけないことだとはわかっているのですが、ふと気になってしまったのでどうか質問することを許してください。

殺人は犯罪ですよね。もちろんいけないことです。
生き物の命は平等であり、また人の権利なども平等です。
そして天皇陛下はとても大切なお方です。欠かすことのできない存在です。ではもし、仮に、誰かが陛下を殺害してしまったとしたら、犯人の罪はどうなるのでしょう?
「殺人」の罪としては一般人を殺したのと同じでしょうか?
そしてそこに何か違う罪状が加わるのでしょうか?
何か違うその罪状が例えば、「とても大切なお方であるから」というような理由で罪がプラスされるのならば、最初に言った「生き物の命は平等であり、また人の権利なども平等である。」に引っかかりませんか?

単純に気になってしまいました。
私は誰も殺すつもりはないしもちろん特別な罪状が加わったとしてそれをおかしい!とか言ったり陛下を侮辱したりなんてまっっったく考えてません…。
ただ、気になったんです。それすらいけないことなような気がしますが…。
どうか批判的な発言は慎んで、純粋に回答をお願いします。

A 回答 (5件)

天皇を殺害しても、それだけでは「普通の殺人と同じ」としかいえません。

ただし、動機によってはほかの罪も適用される複合罪になる可能性は否定できません。

たとえば
・公務執行妨害
・騒乱罪
・内乱罪
などがあります。

殺害が単独犯の場合でも、天皇を警護する皇宮警察などの警備を掻い潜って殺害に及ぶなら、十分に公務執行妨害が成立するでしょうし、その過程で警官にケガや死に至らしめるような行為があれば、それも追加されます。

複数に及ぶグループでの犯行であれば、騒乱罪の適応も可能になるかもしれませんし、動機が「天皇制を廃して、真の共和国を作るため」のような声明があれば、国家の治安を乱した罪である内乱罪に問われる可能性もあります。

ちなみに内乱罪の最高刑は「死刑」です。

天皇を殺害すること、そのものは法の平等からみて刑罰は一般市民と同等であったとしても「天皇の地位に居るから殺害された」のなら、天皇の地位が意味するところに責任が追加されるといえます。

ですから内乱罪の適用もありえる、といえるでしょう。あとは本当に実行する人がいたとして、その人物の「動機」次第です。
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誰かが陛下を殺害してしまったとしたら、


犯人の罪はどうなるのでしょう?
   ↑
普通の殺人罪で裁かれるだけです。



「殺人」の罪としては一般人を殺したのと同じでしょうか?
   ↑
成立する犯罪は一般人殺害の場合と
同じです。
量刑で違いが出て来るだろうと、推測されます。



そしてそこに何か違う罪状が加わるのでしょうか?
  ↑
別な罪状が加わることはありません。



何か違うその罪状が例えば、「とても大切なお方であるから」
というような理由で罪がプラスされるのならば
最初に言った「生き物の命は平等であり、
また人の権利なども平等である。」に引っかかりませんか?
  ↑
引っかかります。
だから、量刑で考慮する場合でも、大切な人を殺した
から、というのは理由に出来ません。

被害者の面で言えば、力の弱いお年寄りを殺害した
から、重くなる、という具合になります。

加害者の面から言えば、面識も無い、恨みもない人間を
殺すようなのは危ないやつだ、ということになります。
又は、思想犯だから、ということで量刑が軽くなる
場合も無いとは言えません。


戦前に皇太子を狙った犯罪がありました。
虎ノ門事件、と言われるモノで、犯人である
難波大助は、大逆罪、という法律により処刑されました。

当時はそういう法律があったのですが、
現在は、そういう法律はありません。

難波大助の父は、遺体引き取りを拒否し、餓死
自殺をしています。
実兄は、三菱に勤務しており、その後三菱重工の
社長になっています。

日本赤軍のメンバーの岡本公三は、1972年(昭和47年)5月に
テルアビブ空港乱射事件を起こす際、偽造パスポートに
「ナンバ ダイスケ」の偽名を用いています。



ロシア皇太子襲撃で有名な「大津事件」
というのがありました。
教科書にも出てきます。

日本政府は、死刑にしろと裁判官に詰め寄りましたが
時の大審院院長(現在の最高裁判所長官)の児島惟謙は
「法治国家として法は遵守されなければならない」とする立場から、
人を殺してもいないのに死刑には出来ないと
突っぱね、無期懲役にしました。
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<「殺人」の罪としては一般人を殺したのと同じでしょうか?



同じですよ。相手がVIPや陛下だからという理由で罪の量刑が変わったりはしません。
ただ社会的影響が大きいので何らかの差がつくとは思います。
SPが張り付いてる要人を暗殺するって相当の準備が必要ですから、それだけ悪質とみなされるでしょう。
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傷害行為直後に死亡が確認されれば「殺人」、


搬送された病院へ到着して医師が死亡判断をするまで生命反応が有れば「殺人未遂」、

殺人で初犯なら8年程度以下、
殺人未遂なら暴行傷害致死で5年まで位でしょうか?、

特別な存在で有っても一般と同じです。
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普通に犯罪でそれ以上はないと思います。



間違ってたらごめんなさい(TT)
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