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あるサイトに、次の様な説明がありました。

「消費税申告書は、全ての会社が申告する必要はありません。
原則、2期前の売上高が、1000万円を超えている場合に、申告の必要があります。」

「消費税申告書」というのは、確定申告で「青色申告決算書(不動産所得用)」の人も関係するのでしょうか?

A 回答 (5件)

>念のため確認ですが、マンションの一部屋を貸している場合、それを事務所として使う契約をしていれば、計算に入れなければならないということで良いですね?



そうです。例えアパートの一室であっても契約書上で事務所として事業用で使用する契約に
なっていれば課税売上となります
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この回答へのお礼

解決しました

良く分かりました!

再びのご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/18 21:28

2期前の課税売上高が1000万円を越えたらですよね。


ここでいう課税売上というものは、消費税の課税されている売上ということです。

住宅として不動産を貸し付けているような場合には、住宅は消費税の課税売上高と見ませんので、消費税の納税義務の判定の1000万円を見るときにも除外となります。
住宅以外にも更地を貸す場合も、消費税の課税売上にならないことでしょう。
ですので、店舗や倉庫などや一定の駐車場としての土地などとして不動産を貸し付けが年間1000万円を越えれば、消費税の課税売上高の判定で課税事業者となり、申告も必要になることでしょう。

あと、個人でいえば、不動産所得となるもの以外の事業所得がある場合には、事業単位ではなく、個人単位での判定となるため、事業所得だけ、または合算して課税事業者となるようなことがあります。そうなれば、消費税の申告が必要となることでしょう。

あと原則とあるように例外的に課税事業者になることもあれば、任意で課税事業者となる人や会社もいます。任意というのは、設備投資等で課税仕入れが高額となるような場合には、課税事業者であれば消費税の還付が受けられるところ、免税事業者では消費税の還付が受けられません。そのため、免税事業者の要件を満たしていても計画的に課税事業者となる人や会社もいるのです。当然事前の届出等の諸条件もありますので、今年は課税仕入れとなる支出が多かったからと課税事業者に一でもなれるわけではありませんし、すぐに免税事業者に戻れるものではないのです。
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この回答へのお礼

解決しました

>住宅として不動産を貸し付けているような場合には、住宅は消費税の課税売上高と見ませんので、消費税の納税義務の判定の1000万円を見るときにも除外となります。

>店舗や倉庫などや一定の駐車場としての土地などとして不動産を貸し付けが年間1000万円を越えれば、消費税の課税売上高の判定で課税事業者となり、申告も必要になることでしょう。

>あと、個人でいえば、不動産所得となるもの以外の事業所得がある場合には、事業単位ではなく、個人単位での判定となるため、事業所得だけ、または合算して課税事業者となるようなことがあります。そうなれば、消費税の申告が必要となることでしょう。

詳しく教えて頂き、感謝いたします。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/22 02:10

不動産所得でも事業所得でも、消費税が課税される売上が個人事業であれば2年前に


1,000万円を超えていれば消費税を申告すべき課税事業者となります。
(事業所得と不動産所得の両方があれば合計で判定をします)

ただし不動産所得の場合は、住居としての賃貸については消費税が非課税となるので
アパートのみの不動産所得ということであればそれは課税売上とはなりません。
事務所や倉庫、店舗などの不動産所得がある場合は注意が必要です
(アパートでも事務所として賃貸をしていれば課税売上となります。そのあたりは
契約書に記載されている用途で判断することになります)
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この回答へのお礼

どう思う?

早速の分かりやすいご回答、ありがとうございます。

>不動産所得でも事業所得でも、消費税が課税される売上が個人事業であれば2年前に
1,000万円を超えていれば消費税を申告すべき課税事業者となります。
(事業所得と不動産所得の両方があれば合計で判定をします)

なるほど、なるほど。

>ただし不動産所得の場合は、住居としての賃貸については消費税が非課税となるので
アパートのみの不動産所得ということであればそれは課税売上とはなりません。

それは知りませんでした。
とても勉強になります。

>事務所や倉庫、店舗などの不動産所得がある場合は注意が必要です
(アパートでも事務所として賃貸をしていれば課税売上となります。そのあたりは
契約書に記載されている用途で判断することになります)

念のため確認ですが、マンションの一部屋を貸している場合、それを事務所として使う契約をしていれば、計算に入れなければならないということで良いですね?

お礼日時:2018/03/18 20:32

「青色申告決算書(不動産所得用)」


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の「(4) 収入金額」を吟味する必要があります。

この数字から消費税が非課税となる取引
------------------------------------------------------------------------
(1) 土地の譲渡及び貸付け
(17) 住宅の貸付け
など
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
------------------------------------------------------------------------
を除外した数字が 1,000万を超えれば、その 2年後から消費税の課税事業者となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。

「住宅の貸付け」分は計算に含まれないということで、安心しました。

ところで、次の様な説明があります。


No.6201 非課税となる取引
2 主な非課税取引
(17) 住宅の貸付け
 契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。


マンションの部屋を貸す場合、借りる人によっては事務所として使う場合もあると思いますが、その場合も「人の居住の用に供することが明らかなもの」に該当するのでしょうか?

お礼日時:2018/03/18 20:22

関係しますよ。

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この回答へのお礼

Thank you

分かりました。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/18 20:09

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