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フリーランスが税理士に確定申告をお願いする際、
所得が48万円以下だった場合は確定申告の必要はありませんか?
48万円以下の所得であっても確定申告がも必要となるのはどのような場合でしょうか?

A 回答 (4件)

下の人は典型的なネット過剰ポエマーです。



あなたの場合、税理士どころか確定申告もいらないでしょう。
所得48万円ってことは、売上は100万円とかそこらですよね?

そんなもん一般人なら車を売ったりしただけで超えてしまう場合もあるくらいです。いちいち税務署が動くわけがありません。
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所得48万円以下となるまでの計算の過程において、申告が義務である計算方法を選択していたりする場合には、申告の義務が生じます。


青色申告の承認申請を出している場合、連続した青色申告書の提出が義務であったかと思います。青色申告をそもそも考えていない、青色申告の優遇が切れてもかまわないというのであれば、申告しなくてもよいかもしれません。

ただ、フリーランス=零細事業・一人事業と考えますと、税務署からすれば事業をしているのに申告をされないことに疑問を生じさせることでしょう。
申告をしていればそういった疑問を生じさせずに済むので、申告義務がなくとも申告をするという考えもあります。当然税務調査の必要性の判断でも同様に言えることでしょう。

フリーランスの方は、営業先と取引を行うのに営業先の与信審査などを受ける場合があり、そういった場合には確定申告書や申告に添付する決算書(収支報告書)が必要となることがあります。これは銀行などの取引でも同様であり、銀行では昨今口座開設も厳しい審査があるので、事業実態実績の証明となる申告書は大事です。

最近は、消費税の新たな制度であるインボイス制度の検討が必要となっており、取引先からの要請と経営判断次第では、インボイスの登録が必要となり、所得税ではなく消費税の申告が必要となることでしょう。当然同一の経理から計算していく申告ですので、所得税の申告もすることとなるかと思います。

特殊かもしれませんが、友人がフリーランスとなった翌年に長期の海外旅行へ行くということで、無申告で言っても問題ないかと相談されました。私は、脱税とは言えないレベルの過少申告(経費の過大計上、すなわち生活費の経費計上など)にて、税額をほぼ0まで落とした申告を進め、協力したことがあります。結果、長期の海外旅行での最中に外国人の方と交際し、そのまま現地での結婚となりました。その後、日本へ帰国の際に結婚相手を連れてくるうえで、入国のビザや国内での結婚の成立(入籍)の手続きとなる際、国内で申告をしていることで職業の証明となることが役立ったようです。そのほか、交通事故を含むけがや病気などでの所得補償保険の請求や事故相手への賠償請求の際の収入等の証明になるのが申告です。

最後になりますが、所得税の申告という行為は、住民税の申告を兼ねることとなります。所得税の申告義務がないと判断されても、住民税の申告義務が生じる場合には、所得税の申告をしないのであれば住民税の申告を行うこととなります。私であれば面倒なので所得税の申告を行います。住民税の課税根拠は、国民健康保険や公立保育園などの保育料算定に利用されます。
申告による住民税0と無申告の住民税0では、国保や保育料で異なる扱いもあると聞きます。
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必要となる場合はありません。



損失の繰越、源泉徴収の還付、青色申告の継続などが考えられますがいずれも申告すれば有利に働くだけで申告義務はありませんから必要とは言えませんね。
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事業(青色)や株などでの損失を繰り越すには必要です。

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