これ何て呼びますか

還付申告について教えてください。

国税庁のホームページに、還付申告について、

その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

と書いてあるのですが、これはどういう意味ですか?

現在還付申告をする際には、西暦または令和何年からのものが有効になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3です。



> 今年還付申告をする際には、2019年分までが対象と
はい、そうなります。
2019年分は、2020/1~2024/12の5年間有効、になります。
    • good
    • 0

確定申告の内容が還付であれば、


例えば、2023年分であれば、
翌年の2024/1/4から5年間、つまりは、2028年12/末までが、
申告の期間になります。
これは、還付申請の時効が5年、と言う事です。

なお、還付申告は年単位になり、
有効な複数年を分纏めて、はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

つまり、今年還付申告をする際には、2019年分までが対象という認識で大丈夫ですか?

お礼日時:2024/02/19 12:49

単に「さっき提出した確定申告に間違いがあったから直したい」という場合は、もう一回確定申告を出すだけです。


 還付申告は、「昨年(あるいはもっと前)の確定申告に間違いがあって、余分に納税しちゃったから修正したい」という申告で、その間違いをやらかした年の翌年から5年間のうちに行うんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

間違いをやらかした年の翌年から5年間ということは、6年前の2019年の所得まで申告をできるという認識で大丈夫ですか?

お礼日時:2024/02/19 11:32

>その年の翌年1月1日から5年間提出することが…



逆算してみれば良いのです。

・今年1月1日の1年前は令和5年。
・今年1月1日の2年前は令和4年。
・今年1月1日の3年前は令和3年。
・今年1月1日の4年前は令和2年。
・今年1月1日の5年前は令和元年。

ということで、平成31/令和元年分 (2019年分) が、今年大晦日まで提出できます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報