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教えてください。

現在友人と2人でYoutubeチャンネルをやっています。
友人はフリーランス、私は会社員です。

収益が出た場合は折半するということにしています。
その場合、一度どちらかの口座に収益を振り込んで、そこから分配という形になると思うのですが、

仮に友人→私に折半した額を振り込んでもらい確定申告が必要になった場合は、
何か契約書などが必要なのでしょうか?

それとも確定申告時にYoutubeの収益と記載するだけで問題ないでしょうか?

A 回答 (1件)

税金の上では契約書は必要ないですね。

自分たちが後からギャラの話でもめた時に困るかも?で

ただお金の受け渡しをしてるから、領収書を貰って、保管しておく必要はありますね
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

友人同士でも揉めるというような話はよく聞きますし、念のため契約書を作るのと請求書を作成するようにします。ありがとうございました!

お礼日時:2022/11/13 12:38

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