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示談と被害届は関係ないのでしょうか?

バイト先の子がレジの金を盗み
警察沙汰になりましたが
弁護士さんがはいって
店長に示談金を支払い、示談になりました。

しかし店長は
許すことはできないし被害届はとりさげない。
検察まで上がれば前科がつく。

といいます。

じゃあ示談の意味って…?
てなりませんか?

捜査もまだ続いてると店長は言いますが
この前コンビニで偶然会った時
どうなってるのか聞いたら
警察の人がこれで終わりになりますと言い、
その事情聴取以降、なにもないとのこと。


示談書は店長に見せてもらいましたが、
よくわかりませんでした。

わたしも、なにもお咎めなしでは
彼女はまた繰り返してしまうのでと思っていたので
前科がつくなりの対処はあったほうがいいのかなとおもっていましたが、示談成立。

詳しい方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どのような示談かは

    5万盗まれて
    慰謝料、レジ破壊修理代含めて30万の示談金でした。

    今知ったのですが、
    分割で支払うことになっていたそうです。

      補足日時:2018/03/19 16:55

A 回答 (7件)

店長がオカシイです。



示談が成立し、サインし保証を受けている時点で、この事件に対しての被害届は出せなくなります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
店長が知らないのだとおもいます。

ありがとうございます!

お礼日時:2018/03/19 14:37

あなたの立場は?


余計なお節介でしょ。
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この回答へのお礼

私は過去に彼女にお金を貸してました。その後の窃盗で、彼女もクビになったし返済されることもなく、
貸す方にも責任はあると思っているのでいいのですが、、
謝罪はもちろんなんのお咎めなしでフツーに暮らしているのを知ると、なんだかなぁとおもいました。

学習したとおもっておきます。

お礼日時:2018/03/19 14:37

示談と事件は別々と考えてください、しかし、示談したり被害弁済すれば情状面で軽くなることがあります。

軽い微罪事件とかになる場合があります。ですから、被害届については、受理されていれば、それにも基っいて捜査して判断されるとおもいます。初犯で軽微ならばぜんかはつかないとおもいます。再犯については、人それぞれで一概には判断できません。
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この回答へのお礼

初犯ではないそうですが、
警察沙汰になったのは初めて。

ということらしいです。
初犯という形になってしまいますよね。

ご丁寧な説明、ありがとうございます!!

お礼日時:2018/03/19 14:39

基本的には示談を受け入れる代わりに被害届を取り下げるのが通例です


示談を受けれ入れておきながら被害届は取り下げないは無いですね
まあ、仮に取り下げなかったとしても、検察は示談が成立している事を理由に
不起訴にすると思いますけどね
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この回答へのお礼

なるほど。。
検察までいってもそこで不起訴なら関係ないということですね。

店長も周りから示談にしたことを責められたようで、苦し紛れに言ったのかもしれません。

ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/19 14:40

示談が成立しても、警察の捜査は続きますよ。


1億円盗んで1億円返したら、警察が「では、捜査終了~」と言うと思いますか?
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この回答へのお礼

そうですよね。
わたしもそれを本当に思ってました。

人を殺してもその人の家族とか周りが良しとすれば良しなのか?とか
そんなわけないと…。

続いた先で、不起訴になる。
ということなのですかね。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/19 14:47

示談と被害届は関係ないのでしょうか?


  ↑
示談の内容によります。

10万盗られたので、10万返した、という
だけの示談もあります。

10万盗られたので、10万に+慰謝料という
ことで12万払う。
その代わり、被害届は取り下げる、という
示談もあります。

どういう示談だったのでしょう?




じゃあ示談の意味って…?
てなりませんか?
  ↑
窃盗は親告罪ではありませんので、被害者の
告訴は不要です。
警察は、自由に捜査できます。

しかし、被害が些少で、示談が成立していれば
警察が、検察送致しないこともあります。
これを微罪処分といいます。
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この回答へのお礼

分割で支払うことになっていて、まだ払いきれてないから示談を取り消せる…と言う意味でもあるようです。

結局は警察と検察が判断するのですね。

ありがとうございます。
わかりやすくて助かりました!!

お礼日時:2018/03/20 23:29

私は 昔 窃盗の被害者の立場でしたが 全額弁償プラスアルファを払ってもらって 嘆願書とかにサインしましたが 示談だったのかなぁ


おかげさまで 執行猶予が付きましたとの連絡が弁護士からありました
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この回答へのお礼

そうなのですね。

結局は、検察まであがってからの処分になるのですね。

経験談を添えていただき、ありがとうございました!!

お礼日時:2018/03/20 23:28

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