A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
あなたのアルバイトの給料は、
6.6万弱といったところでしたか?
それならば、
扶養控除等申告書という所得税の
★源泉徴収の仕方を決める申告書を
★提出していないのが、
★ご友人との所得税の差の原因です。
給料から引かれる所得税は、
以下の表で決まります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
扶養控除等申告書で、あなたが何人の
家族を養っているか申告するのです。
おそらくあなたもご友人も扶養して
いる家族はいないので、0人なので
しょうが、提出しない場合、表の
★右端の乙欄の金額となります。
あなたの場合、給料が8.8万未満で
3.063%の所得税が引かれたのだと
思われます。
ご友人の場合、同じような給料で、
扶養控除等申告書を提出しており、
甲欄の扶養親族0人の欄が適用され、
0円となったと推定されます。
こうして源泉徴収された所得税は
年末にその年の全ての所得を合計し、
勤め先で年末調整、あるいは税務署で、
確定申告をすることで、調整され、
とられ過ぎていれば、返してもらえ
ます。
同じアルバイトを年末まで続けて
いれば、勤め先で年末調整すれば、
とられた所得税は返ってきます。
★あるいは扶養控除等申告書を
これからでも提出すれば、次回
の給料から所得税は引かれなく
なるでしょう。
アルバイトを複数掛け持ちでやる
場合は、来年、税務署で確定申告
すれば戻ってきます。
前回答の扶養控除そのものの話は、
関係ありません。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>年末前にやめてしまったら今回の所得税は戻ってきませんか?
確定申告をすれば、戻ってきます。
アルバイトを辞めると源泉徴収票がもらえます。
それを大事にとっておいて下さい。
もしくは、他のアルバイトをする際に
その源泉徴収票を渡すことで、
年間の所得を合算してくれます。
そのアルバイト先で年末調整をすれば、
今回の所得税も戻ってくるでしょう。
No.4
- 回答日時:
>扶養控除の意味…
親 (注) の税金が少し安くなるかならないかの話です。
平たい言葉で言えば、あなたの今年1年間の給与が 103万以下であれば、親の今年分所得税と翌年分住民税が少し安くなるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
(注) 親とは限らないが学生なら一般に親が扶養控除を取ることが多い。
具体的に親の税金がいくら安くなるかは、所得税は親の所得額により変動しますが
63万 × 5~45%
の範囲です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税は固定税率なので、
45万 × 10% = 45,000円
です。
>所得税で2000円近く引かれていました…
それはあなた自身の税金であって、親が扶養控除を取る取らないのこととは関係ありません。
次元の異なる話です。
しかも、所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
ただ、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
前払いが多すぎればいずれ返ってくるということです。
>同日から一緒にアルバイトを始めた友人は一切引かれて…
働いた日数やもらった給与の額は全く同じなのですか。
違うのなら同列に論じてもいけませんよ。
全く同じなのなら、「扶養控除等異動申告書」
を出しているかいないかで前払いの有無が違ってくることはあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
名前が親の扶養控除と紛らわしいのですが、こちらはあなた自身の税金に関する手続です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
平成30年度の扶養控除等の申告書を 国税庁のホームページよりダウンロードして、その扶養控除等申告書に、扶養者該当無しとして ご自分の住所氏名生年月日、世帯主の氏名続柄マイナンバーを記載
し名前の後ろに捺印のうえ、勤務している事業所に提出しないと、所得税が乙欄で控除され給与支払い金額の3.063%の所得税が控除されてします。この扶養控除申告書を提出しますと月88000円まで所得税は引かれません。
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