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お仕事の有給取るたびに
理由を上司に伝えないといけない、それまた
理由をクリアしないと休みがもらえないとゆうのは普通でしょうか?

A 回答 (5件)

有休って休み中の仕事の分担をするために、かなり前もって伝える必要はありなだけですが、いまだに、有休は緊急時にのみ使う物だという古い考えの人もかなりいます。



それで、同じ会社でも上司によって、有休が取りにくい部署も存在するのは事実。その上司の上からの強烈な意識教育があっても、考えの変わらない上司もいるし。そうかといって直属上司を無視もできないのが現実でしょうね。
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普通ってほどではないですが、同様の質問を時々見ますから、珍しいってほどでもなさそうです。




会社が理由を聞いちゃダメって理屈は無いです。
少なくとも、時季変更権の行使の要否を判断するって建前から、問題にならないです。

会社は、私用とか、遊びに行くって有給の取得理由を根拠に、有給休暇の申請を断る事は出来ないです。

> 理由をクリアしないと休みがもらえないとゆうのは

一方で、時季変更権の行使と別に「この日は休まないで」って【お願い】を行う事は問題にならないです。
現状は、質問者さんが会社の慰留に応じて、自身の意思で有給の申請を取り消したって話になっちゃうのでは。


有給の取得には、
・有給を申請する(記録はガッツリ残す)
・休む
で取得完了です。
せいぜい、時季変更権の行使の有無だけ確認しとくとか。
(「忙しいから」程度の理由では、時季変更権は行使できません。)

その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いの段取り踏むと、賃金が支払いされなかったって事実が、賃金不払いの労働基準法第24条違反(30万円以下の罰金)でなくて、より重い有給休暇の不付与の第39条違反(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)って事になるそうです。

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あるいは、めんどくさいから直ちに有給取得できなくてもまぁいっかって事なら、

> 理由をクリアしないと休みがもらえないとゆうのは

こういう経緯の記録をしっかり残しておけば、有給の時効消滅時や退職時にまとめて取得したり、退職時に買い上げ請求するための材料になるかも。
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有給は労働者の権利、詳細な理由を言う必要も無い


会社は著しく業務に支障をきたさない限り有給の取得を拒否出来ない
↑↑という事を常識として知っているのが普通です
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本来であれば、取得に理由はいりません。


が、年に5日は使用者側に時季変更権があります。
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普通じゃありません。


理由は言わなくても有給は取得できるはずです。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね!!!
毎月毎月有給の件で心痛くなります、、、、、

お礼日時:2018/03/21 21:26

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