No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お見込みのとおりです。
併給調整されることはありえないはずです。
傷病手当金の日額は、支給開始直近1年間の平均標準報酬月額の30分の1(10円未満の端数は、5円以上10円未満を10円に切り上げ。5円未満の端数は切り捨て。)に、さらに3分の2を掛けた金額(1円未満の端数は、50銭以上1円未満を1円に切り上げ。50銭未満の端数は切り捨て。)となります。
健康保険法第99条第2項で規定されています。
障害厚生年金(または 障害厚生年金 + 障害基礎年金)の日額は、年間総支給額の360分の1です。
1円未満の端数は切り捨てます。
なお、各種加算額があるとき(障害厚生年金に対する配偶者加給年金額、障害基礎年金に対する子の加算額)には、障害厚生年金・障害基礎年金にそれぞれの加算額を含めて計算します。
健康保険法第108条第3項ただし書きにより、健康保険法施行規則第89条第1項で規定されています。
同一傷病によって障害厚生年金(または 障害厚生年金 + 障害基礎年金)を受けられるときには、傷病手当金が支給されません(両者が重複している日についてが対象となります。)。
健康保険法第108条第3項で規定されています。
しかし、健康保険法第108条第3項ただし書きで併給調整を規定しているので、次のように取り扱います。
傷病手当金の日額 > 障害厚生年金(または 障害厚生年金 + 障害基礎年金)の日額 となるときに限ります。
1 ある一日について、報酬を受けられないとき
「傷病手当金の日額 - 障害厚生年金(または 障害厚生年金 + 障害基礎年金)の日額」を支給する。
2 ある一日について、報酬の全部または一部を受けられるとき
「報酬の全部または一部」(傷病手当金の日額を超えていなくとも)と「障害厚生年金(または 障害厚生年金 + 障害基礎年金)の日額」のうち、額が多い側を選択する(傷病手当金は受けられない)。
規定されている併給調整の内容は以上のとおりです。
保険者(組合健保や協会けんぽ)は日本年金機構に対して障害厚生年金の実際の支給の有無を照会し、その上で調整額を算出して、もしも上記1や2に基づいた額を超える額を受けていた場合には、その超えた額の返還を求めます。
本人に対しても照会を求めることがあり、各種通知書(6月初めに日本年金機構から送付されてくるハガキ大の通知書など)の添付・提出が求められることもあります。
言い替えると、併給調整(および返還)が求められるのは、障害厚生年金(または 障害厚生年金 + 障害基礎年金)を受けているときに限られます。
主として、年金証書に記されている4桁の年金コード番号が 1350 となっている場合が該当します。
それ以外の場合(障害基礎年金だけしか受けていない場合)には、たとえ同一傷病であっても併給調整は行なわれず、もちろん、返還を求められるようなこともありません。
主として、年金証書に記されている4桁の年金コード番号が 5350 や 6350 のときが該当します。
「国民年金だけに加入していた人が障害基礎年金だけを受け、その後に就職して、健康保険・厚生年金保険に加入し、同一傷病による傷病手当金を受けることになった」というようなケースにあたります。
傷病手当金も障害基礎年金も、どちらもまるまる受け取ることができます。
健康保険法の条文で何ひとつ規定されていない(= 障害基礎年金単独の場合の併給調整の規定がない)ので、当然と言えば当然のことに過ぎませんが。
このような法的根拠を踏まえた上で、至急、健康保険組合に「誤認がある・返還の必要はないはずである」とお伝えになって下さい。
健康保険組合の解釈が誤っているものと思われます。
◯ 健康保険法
http://goo.gl/qjYJRY
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
◯ 健康保険法施行規則
http://goo.gl/BoJmva
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
No.3
- 回答日時:
あぁすみません、障害基礎年金のみですね。
>会社から傷病手当金の返還を求められました
保険者じゃなくて会社からなんですか?保険者は協会けんぽですか?健康保険組合ですか?
No.2
- 回答日時:
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