A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
大家に言って、今後万が一が起きて、賠償問題にもなりかねないので直してください。
と言ってみて下さい。出来れば録音しておいた方が良いです。
家賃については払ってください。
また、直す直さないより先に何度も大家さんに連絡してください。
借主には注意善管義務があります。退去時にそんなに悪いのだったら「何故、言わない」と借主に請求が来るかもしれません。
もし、修理してくださいと伝えてしない場合は、泥棒が入られたりしたら、大家に賠償請求できます。
その時に物件を差し押さえてしまえば良いです。住所わかるわけですから。
勝手に工事はしない方が良いです。
そこまでする必要があったか、高いなどと言いがかりつけられる可能性もあります。
それと壊れた理由によって大家さん負担で大家さんが直すべきか、借主負担で大家さんが直すかです。
もし、借主が原因だとしたら、入居者は一般的に入る火災保険に借家人賠償保険に入っているかと思いますので、大家さんに請求を借主にたててもらって保険会社に借主から連絡して保険を受け取ってください。自然災害や老朽化が原因なら、大家さんに直してもらうのが良いと思います。
工事を借主で行う場合は事前に証拠が残る形で許可を取ってください。
No.4
- 回答日時:
>修理をしない家主に定額の家賃を払う必要がありますか?
はい。
【家賃を払わない入居者の希望を訊く大家はいない】と言えば理解し易いでしょうか。
家賃を払う、という義務を履行しなければ、退去命令が下りると思います。
修理をして欲しいのであれば「家賃(相当)を法務局に供託する」という
方法もあります。
入居者は家賃を払ったことになりますが、
大家はドアの修理が完了しない限り法務局から供託金(家賃)を手に出来ません。
司法書士か弁護士に相談すれば対処方法を教えてくれます。
No.3
- 回答日時:
特殊な状況のように思えるけれど。
一般的に、大家には修繕義務があるので、自然損耗や台風などでドアが壊れたら修理しなければならない。
以下のような流れになるかな。
1.入居者側から修理を要求。大家が放置した
2.修理がされないことで不利益となるため、その分の家賃を減額するように請求する。あるいは借主が自費で直して大家へ請求する。
3.大家が減額や修理費の支払いを拒否。訴訟へ向かう
例外的に、古い建物なので貸主の修繕義務を免除した上で安い家賃で住んでいる場合には、ドアの修繕でも入居者の負担になる可能性は高い。
いまは1の段階。
これからやるのは2。
家賃の値下げ交渉というよりも、修理されるまでの期間の減額ということ。
大家の反応次第だけど、3になる可能性もあるとおもう。
アレコレ面倒なので、こういう借家からは引っ越すのがおすすめ。
No.1
- 回答日時:
誰がやった破損ですか?
借主である主様が壊したのではなく?
借主である主様一家の誰かが壊してしまったのなら借主が直さないとなりません。
壊れた原因により誰に責任があるのかが変わります。
火災保険に加入されてますか?
借家人賠償責任保険という特約が付いていれば対象となるでしょう。
修理費は保険から出ます。
また外部からの衝突などにより壊れたのなら主様でなく、衝突した人に賠償責任がかかります。
自然劣化やそもそもの取り付けによるものなどだと家主でしょうね。
家主の入ってるであろう建物の火災保険から支払われるはずです。
家賃の値下げはちょっと違うような?
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