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先日、地方で一人暮らしをしている未成年の子供がコンビニで万引きをしてしまい、
警察に通報されたそうです。
お店側は被害届は出さないとは言っており
その日万引きした代金は支払ったそうです。
(500円前後のもの)

ですが後日他の日にも万引きの疑いがあるのと、その時間に費やした迷惑料など、個人的に話すと言われたそうなんですが、
迷惑料などはどれくらい請求されるでしょうか?

やってはいけない事をしてしまい本人も
重々反省しているようなので、
親の出来る限りは助けてあげたいです。
詳しい方などいましたら
教えて頂けると有難いです。

A 回答 (2件)

請求されるまで待ちましょう

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請求するのは、相手方の任意です。



損害などは微々たるものでしょうから、誠意を尽くせば、菓子折り程度でも解決できる期待はありますが。
ただ、慰謝料と言うか、刑事被害を届出しない部分に対する示談金も含め、5~10万円程度を請求されても、別に不思議じゃないです。

如何せん、「じゃあ刑事被害を届け出る!」と言われる弱みがあるワケで。
相手が悪質だったら、足元を見られて、30~50万円くらい請求される可能性も否定は出来ませんよ。

実際に民事裁判に値する様な話ではないですが。
でも、仮に民事裁判されれば、弁護士費用だけで30万円くらいは要します。
従い、「被害届を出された上、民事裁判されることを考えれば、30万円でも安いものでしょ?」と言われる可能性はあるワケ。
その場合、「じゃあ、お好きにどうぞ!」と言えるか?です。

そう言う展開にならぬ様、座して請求を待つだけじゃなく、取り敢えずは菓子折りでもを持って、早々に誠意を示すことをオススメします。
ついでに、「親として、出来る限りのことはする所存ですが、恥ずかしながら、子供を独り暮らしさせていることなどから、家計に全く余裕がございませんため、もし高額な被害がある様でしたら、その節は子供に分割などで償わせざるを得ませんんで、ご容赦くださいませ!」くらい、予防線を張っておくのも手でしょう。
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