旦那が公務執行妨害、窃盗、道路交通法違反で
起訴され、求刑 懲役2年 でした。
最初は否認していましたが(ちゃんとした理由があり)子どもが産まれてまだ2ヵ月で妻である私も育児休暇中の為旦那の稼ぎが必要です。そこで旦那も早く
裁判を終わらせたいために認めました。
結審まで行きました。保釈請求 2回目を出そうと
思っています。1回目は否認している段階で
出したためもちろん却下されました。
2回目は通ると思いますか?
被害弁済は共犯の子が済ませています。
道路交通法違反は単車の無免許運転です。
公務執行妨害はパトカーに消化器を
噴射しました。
窃盗は噴射した消化器を盗んだという
内容です。
旦那はその場にいただけでも充分
悪かったと思っていると話しています。
また、予想される判決は?
回答よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
ご主人も、その状況で、よく否認しましたねぇ。
(^^;)法律と言うより、常識的に考えても、実行関係など細かい点は別として、容疑全般を否認できる要素はないですよ。
悪いことをするのは勝手だけど、もうちょっと賢く考えないと・・。
仮に実行犯ではないにしても、善良な市民は、無免許運転で捕まりそうになって、パトカーに盗んだ消化器を噴射する様なヤツの近くとか、ましてそんな現場には居ませんから。
すなわち、ご主人は善良な市民ではないことは明らかで、「その場にいただけでも充分悪かったと思っている」ではなく、居たこと自体、既に「悪かった」「悪い」のです。
もっと判りやすく言えば、「殺人現場に居た」のと同じことで、「自分は殺してない」なんてのは、「ちゃんとした理由」でも何でもなくて、法律上、容疑。全般を否認する根拠にはなりません。
生じるのは、「コイツ、自分たちがやったことに、全く反省してないな」と言う、悪い意味のみ。
単なる共犯者であれば、否認せず、触法部分に関しては罪を認めて反省すれば、運が良ければ略式起訴(罰金刑)くらいで済んだ可能性もあったんじゃないですかね?
否認した結果、公判請求の実刑求刑になったんじゃないかな?
まず、有罪は確定。
求刑が懲役2年なら、判決はそれ以下で、後は執行猶予が付くかどうか。
まあ、公判で罪を認めて反省の弁を口にすれば、執行猶予の期待は、ソコソコ高いとは思います。
ただ、執行猶予でも有罪は有罪で、前科者にはなるので、職を失う可能性もあるでしょうし、再就職とかも不利になりますよ。
ご主人も「親」の立場なら、もっと大人な考え方をしないと、親がガキでは、子供が最大の被害者かと思います。
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