【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

表題の通りです。
裁判員裁判の対象となる被告人の情状証人として出廷します。
証人として法廷に立つ日があるのですが、その際の服装はやはりスーツで行くのがベストでしょうか?

3日裁判が行われ、3日とも傍聴に行くのですが、証人喚問の時のみスーツで、あとの傍聴は私服となると逆に印象が悪いのでは?とも思います。
3日ともスーツで行くつもりはないので初めから派手すぎない私服で行くべきでしょうか?

また、証人の服装一つで刑期に影響することは考えられますか?

A 回答 (8件)

過去に何回か裁判の傍聴に行ったことがあります。


そのときの印象、感想からコメントさせていただきます。

3日裁判が行われ、3日とも傍聴に行くのですが、証人喚問の時のみスーツで、あとの傍聴は私服となると逆に印象が悪いのでは?とも思います。
⇒証言台の前に立つことになっている日は、スーツがベストです。
 裁判官も人間です。心証によって、あなた様の証言内容を信頼に足るものか、信頼性に乏しいか判断する可能性があります。
奇抜で派手な服装の場合、あなた様について「この証人は信頼性に欠ける」と判断される可能性がないとは言えません。
※テレビを見ていると、刑事裁判の被告人の服装はスーツが多いと思いませんか。証人についても同様です。

3日ともスーツで行くつもりはないので初めから派手すぎない私服で行くべきでしょうか?
⇒傍聴席に座っているだけの日は、別にスーツでなくても普通の私服で問題ありません。けっして、奇抜で派手で裁判官が眉をすそめるような格好でなければ。
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基本、服装は関係ありません。

しかし、印象というものがあります。これは物言わない映像として裁判官に何らかの心的な影響を及ぼすでしょう。同時に言葉遣いも大切です。

つまり、被告が被告なら、証人も同等程度の理性・知性の持ち主だという印象を与えると、証人の価値は下がり、被告を擁護する効果は下がるでしょうね。ご質問の結論は、証人として出廷されるときは、スーツがいいです。傍聴は目立たない私服がいいと思います。目立つと裁判官が記憶している場合もあります。
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服装については、被告人の弁護士にどのような服装で出廷するのが好ましいのかを確認すれば良いかと思います。


少なくとも被告人の弁護士であれば、被告人が不利になるような服装よりは少しでも被告人が有利になるような服装を望むでしょう。

裁判員裁判ということは、刑を判断する人の過半数は裁判の素人ということです。
情状証人ということは、おそらく被告人の人となりを証言して、刑の軽減を図るための証人でしょう。
そうなると裁判員および裁判官が「証人の証言にどれだけ信憑性があるか?」ということが刑の判断に影響を与える可能性は大いにあるでしょう。

その上で、裁判員および裁判官に「この証人の証言は信ずるに値する」と思わせるような服装で出廷することが必要と思います。
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服装は関係はないとは思います。


ただ、わたしが思うに、
服装って表現のひとつでもありますから、
噓なく、真摯に事実を発言します。
という現れだとも思います。
服装によって真面目に真剣にこの裁判に挑んでいます。
という現れにもなると思うですよね。
なので、個人的にはスーツが一番いいと思います。
私服でもダメではないと思いますが、
そのひとのこの裁判に対する姿勢があるじゃないかな。
って思います。
なるべくスーツを避けたいのであれば、
私服の綺麗目な服装がいいかと思います。
襟付きシャツにジャケット、革靴。
といった感じがいいかと思いますよ。
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服装は、


本来的には
どうでもいいです。
本来的には……。
只、裁判官も人の子。
中にはキマグレな人も居ます。
心証を害さない「正装」が、
世のため人のため被告人の為に成りますッ!
あくまでも、処世術ですが……。
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>証人の服装一つで刑期に影響することは考えられますか?


被告人の人間性や生活態度を証言するんですよね?
Tシャツ短パンの証言とスーツの証言、どちらが信用されると思いますか?
第一印象は大事。
きちっとした身なりで3日間通しましょう。
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質問者の性別も年齢も分かりませんが、スーツは「ベスト」などではなく「当たり前」だと思います。



証人の服装が刑期に影響を及ぼすとは思いませんが、他人は装いからその人の「覚悟」を読み取るものです。スーツ・ネクタイを着用していれば、私服で行くより印象が悪くなることは絶対ありません。

傍聴するときはどんな服装でも可です。(もちろん裁判所の権威を汚さないものならという意味ですが)
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証人の服装は関係ありません。


証拠の一つです。
証拠には物証と人証があり、証人は人証です。その発言自体が証拠のなります。さらにその証拠には、証拠能力があるか審尋され、証拠採用される場合とされない場合があります。虚偽は偽証罪になりますから注意しましょう。誤解・記憶違い・勘違いは誰にでもありますから、誠意をもって対応すればいいことです。
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