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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
品確法の一般的な解釈では、先の回答のように泣き寝入りするしかないといえるようです。
しかし、民法の場合、担保債権を代位行使することができるので、売り主の瑕疵担保債権についても代位行使するという解釈もできるようです(以下のサイト参照)。
http://www.wendy-net.com/faq/08/n-137.html
ただし、かなり興味のある質問だったので、いろいろ検索してみましたが、このような解釈をしているものは他に見つかりませんので、法律の解釈としては、こういう考えもできる程度にとどめておいたほうがよいと思います(特に判例も見あたりませんでしたので)。
おそらく直接自動的に請求できるというものではなく、実際問題としては、裁判において法律の解釈を争うことになるのではないでしょうか?
またこの権利がある場合においても、買い主の債権の代わりの債権として使用できるといことなので、他の債権者と分配することになると思います(全額でない可能性が高い)。
次に、補修請求についてですが、品確法では売買契約においても補修請求が認められていますが、こちらのサイト(京都市のサイト)では民法においては売買契約の場合「契約の解除権」と「損害賠償権」しか認められていないような記述になっているように、民法では売買契約においては補修請求は認められていなかったと思います。
最初のサイトでは補修請求権もあるような記述になっていますが、民法において補修請求権があるのは請負契約の場合です。
http://www.city.kyoto.jp/tokei/house/hinkaku/hin …
なお、私は法律の専門家ではないので、売り主の倒産の場合において、品確法による補修請求に関する権利が民法における代位行使に使用できる債権として有効に認められるか認められないのか判断できません。
また、下のサイトによると債権は行き着くところは金銭債権となるようですので、代位行使については金銭授受による解決法でない補修請求は、適用することがかなり困難なだと思います。
実際問題売り主が倒産した場合の債権は他の人も持っており、分配することになると思いますので、金銭解決でない補修請求はかなり困難だと思います。
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture200 …
最後に。先にも述べたように私は法律の専門家ではありません。
正確な法律的な解釈を聞きたい場合は、「行政」のカテゴリよりも「法律」カテの方が適切だと思います。
なお、同じ質問を2重に投稿するのは禁止事項なので、内容を再構成して、質問する方がよろしいと思います。
参考URL:http://www.wendy-net.com/faq/08/n-137.html,http://www.city.kyoto.jp/tokei/house/hinkaku/hin …
大変良く分かりました。ありがとうございました。
どうも裁判のリスクを覚悟しない限りは泣き寝入りせざるを得ないようですね。
末尾のご助言も痛み入ります。ありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:
質問者のいう瑕疵担保は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称品確法)についてのことだと思われます。
品確法の一般的な解釈では、直接要求することは無理のようです。売買契約により購入した物件についての瑕疵担保は、直接契約した販売者にしか負えないといわれているようです(施工者との買い主の間に直接の瑕疵担保はない)。
参考にしたのは、建築士会のホームページと兵庫県のホームページです。
なお、瑕疵担保責任者の倒産に備えて、品確法とは別に造られている住宅性能保証制度を利用することが推奨されています。
参考URL:http://jutaku-hosho.jp/kyokyu/kyoku10_2.html#pp0 …
この回答への補足
品確法も含まれますが、民法でいう一般の瑕疵責任を対象としての質問です。
参考に教えていただいたホームページにも書かれているように、一般的には瑕疵責任は直接契約した当事者間において請求されることだと思いますが、当事者たる販売会社が倒産した場合、泣き寝入りしなければならないのか?それとも、何らかの形で施工者に瑕疵担保を要求することはできないのか?というのが質問の趣旨です。
よろしくお願いします。
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