アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

7月末で退職し現在サラリーマンの夫の被扶養者になる手続きをしようとしたところ夫の会社の担当者より失業保険受給中は夫の健康保険には入れないので国民健康保険に入るように言われました。
また今年の私の収入が既に130万円を超えているので税法上の被扶養者にも入れないとのことなんですが年金については第三号被保険者になれるのでしょうか?
健康保険と年金はセットだから健康保険の被扶養者になれないと年金の第三号被保険者になれないという話を聞いたのですがどうなんでしょうか?
ちなみに私は3ヶ月の待機期間があるので失業保険を実際に受け取るのは12月から4ヶ月間です。
基本手当て日額は5963円で向こう一年の収入は103万(130万?)円以下です。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします (o_ _)o))

A 回答 (4件)

#2です。



>受給開始時にまた何か手続きしないといけないのですか?

しなければなりません。
社会保険事務所にて、国民年金の第1号被保険者になる手続きをする必要があります。
本来であれば市区町村にて、手続きをすることが出来るのですが、第3号被保険者が絡んでいるため、社会保険事務所のほうが、手順を良く知っているので社会保険事務所にて手続きをされたほうがよろしいでしょう。

>国民健康保険は失業保険受給が終わるまで入らずにいようかなとも思ったんですが国民年金に加入時にばれますよね?
>年金の未納期間が4ヶ月生じると将来にかなり影響あるのでしょうか?

両方とも、加入して保険料を支払う必要がありますとしか、この場では申し上げられません。
    • good
    • 0

残念ながら、健康保険の扶養も、国民年金の第3号被保険者にもなれません。



社会保険における扶養認定基準は、退職後の収入がこれからの12ヶ月で130万円未満であることとされています。
この収入には失業給付も含まれていますので、失業給付の支給日額が3,612円以上である場合は、失業給付を受給している期間は、健康保険の扶養にもなれませんし、国民年金の第3号被保険者にもなれません。
(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11)

ただし、失業給付の待機期間は扶養にも第3号被保険者にもなることが出来ます。でも、だんなさんが加入している健康保険制度が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合ですが・・・。
だんなさんの保険証が健康保険組合の保険証(保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いたほうがよろしいでしょう。

でも、国民年金の第3号被保険者については、政府管掌健康保険における扶養認定基準と同様となっていますので、健康保険の扶養に入っていなくても第3号被保険者になることは可能です。(失業給付を受給し始めるまで)

手続きとしては、「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらってから、その届出書と印鑑、だんなさんとあなたの年金手帳、および退職した旨の証明書(離職票など)を、社会保険事務所に持参し申し出ることになっています。

なお、失業給付を受給し終わるまでは、だんなさんの扶養となることは出来ませんので、市区町村の国民健康保険に加入し、国民年金も第1号被保険者となり、双方の保険料を支払う必要があります。
(いずれも市区町村にて手続きとなります。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございます。ミ★(*^-゜)v Thanks!!★
とても参考になりました~!
残念ながら夫の健康保険組合は政府管掌ではない為待機期間も第3号被保険者になれないそうなんです。
私の会社の退職者の継続で健康保険組合に入れたのですが退職時すぐに夫の健康保険に入れると思い継続しないにしてしまったのです。
退職から20日以内であれば継続できたのですが過ぎてから夫の会社から言われたので。。。
といっても夫と同じ会社なんですがね。
会社はとても不親切です。
でも健康保険の被扶養者でなくても待機期間は年金の第3号被保険者になれるんですね。
よかったです。
ただ受給開始になったら国民年金を払わないといけないなんてショック。。。
ってことは受給開始時にまた何か手続きしないといけないのですか?
そのままって訳にはいかないんでしょうね。

国民健康保険は失業保険受給が終わるまで入らずにいようかなとも思ったんですが国民年金に加入時にばれますよね?
年金の未納期間が4ヶ月生じると将来にかなり影響あるのでしょうか?

国民健康保険と継続して会社の健康保険に入っていたのでは月にして8000円も違うんです。
国民健康保険が月28000円は辛い。。
年金と合わせると月40000円も!!
収入もないのにつらすぎです・゜゜・(>_<;)・゜゜・。

とりあえず早速第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
ありがとうございました♪

お礼日時:2004/10/13 23:10

所得税の方は、1月から12月までの収入で考えますから、すでに103万円を超えていらっしゃるなら、全額免除にはなりませんよ、ということだと思います。



年内に再就職をして、そちらで年末調整をするか、ご自分で2~3月に確定申告をすればいくらかは返ってくるでしょうけど。

社会保険上の扶養は下に書いたとおりだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます♪
引越しもありましたので年内に就職はできないと思いますがその場合確定申告をすればいくらか返ってくるんですか?
何を申告するのでしょう?
確定申告なんてしたことないので。。。
ずっと会社員だったので会社任せでしたσ(^_^;)
退職すると色々と大変なんですね。

お礼日時:2004/10/13 23:16

受給中が扶養に入れないだけで、受給前後は扶養に入っていられると思いますけど。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す