
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一部の事業所は週の所定労働時間が20時間以上で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入となりますから、そちらのことでしょうか?
・厚生年金被保険者が501人以上の事業所
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円(年で106万円)以上(時間外・深夜手当や交通費除く)
・1年以上の雇用見込みがある
・学生でない
以上の条件を「全て」満たせばパート・アルバイトなどの短時間労働者も社会保険加入となります。
ちなみに、厚生年金被保険者が500人以下の事業所でも労使で合意し届け出てる事業所であればほかの条件を満たせば社会保険加入となります。
単純に週の所定労働時間だけでは判断できません。
No.4
- 回答日時:
雇用保険(あるいは一部の企業の社会保険)の加入条件ですね。
時間外労働は含まない「週の所定労働時間」で判断します。これが20時間以上ということです。所定労働時間であって、実績労働時間ではありません。
週の労働時間ではなく、労働契約で月間の労働時間で規定されている場合は、その時間に12(月)を掛けて、52(週)で割った時間数で判断します。
雇用保険法には、月間労働時間での規定はありません。目安として、80時間と言われているだけのことです。
したがって、契約で月間労働時間が80時間ちょうどと規定されていれば、80×12÷52<20ですから、雇用保険には加入できません。
なお、実績の労働時間ではないと書きましたが、継続して20時間を超えるようなら保険加入になることもあるようです。
No.3
- 回答日時:
あなたの文面から判断するとあなたは社会保険に加入したくないように見受けられたので健康保険の場合を取り上げて加入する場合と加入しない場合のいい面と悪い面を比較検討するのが先決問題ではありませんか?と私は指摘したのです。
これはこの件に限らずどんな場合も適用できます。
No.2
- 回答日時:
その労働時間だと、保険は保険でも「雇用保険」への加入の話になります。
所定労働時間が週20時間を超えると雇用保険への加入が義務になります。ただ、「所定労働時間」ですので、要するにそれを超えるような契約をした場合、ということになります。契約上それ以下だけれども、実際働いてみたら忙しくて20時間を超えてしまった、という場合は直ちに加入する必要はありません。
ただし、週20時間を超えた状態が常態化しているような場合はそれが所定労働時間であるとみなされる場合もあり得ます。
なお、№1の方がおっしゃっているような「社会保険」は週30時間以上の所定労働時間で働く場合になります。
No.1
- 回答日時:
それ以前の問題として入った場合と入らない場合のいい面と悪い面を比較検討するのが先決問題ではありませんか?保険に入らなければ医療機関にかかったときに自費診療になりますから保険でかかった場合の最低でも3倍以上も支払わなければいけません。
あなたが仮に今まで病気にかかったことがなくても今後のことは分かりませんよね?保険はいざというときに備えるものです。備えあれば患いなしのことわざの意味をあなたはご存知ありませんか?長い目で見た場合は入っておいた方が自分自身のためではありませんか?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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