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うちの土地が私道はみ出てることがわかりました。一畳半くらいで家は大丈夫なんですが、塀を壊して道路にしてほしいと言われています。
この申し出に応じるべきでしょうか?
断ることもできるみたいなんですが、建て替えや売り時は、工事しなければいけないみたいです。

A 回答 (3件)

現物を見てみないと正確なトコロは判りませんが、例えば下図のような状況なのかと想像して回答します。


下図では塀が私道に越境している状況です。(敢えて隣地は描きません)
すると、私道所有者がこの状況の改善を要求していると言う事でしょう。描きませんでしたがこの私道以外に接道している道路があり、主な出入りはそちらからしているとか、私道については質問者様も権利を持っているとかの事情により対応は変わると思います。
仮に、この私道が唯一の接道であり質問者様はこの私道に何らの権利も持っていないとすれば相手の言う事を聞いておいた方が得策でしょうね。

塀を取り壊して整地することにより私道所有者の得るメリットを尋ねてみて納得できるようであれば応じると言うスタンスもアリだとは思います。私道では具合が悪いから自治体に採納してもらう為に道路に越境している塀は具合が悪いと言うのであれば心情的には協力したいし、感情的に『目障りだからどかせ』というのであればスルーしたいトコロですね。
「うちの土地が私道はみ出てることがわかりま」の回答画像3
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マルチ投稿なので別の質問のほうにも回答したけど、オマケ。


そこの土地の地価はどのくらい?
坪100万くらいするの?
時効取得って「宣言」したら済むもんじゃない。
現在の地主との交渉は誰がするの?
裁判になったら?
裁判はともかく、取得の交渉は弁護士や司法書士に頼まないで質問者だけでできるの?
所有権の移転手続きは?
取得の範囲の測量をして取得の面積を確定させるけど、測量の費用は質問者持ちだよ。
土地の権利(ここでは所有権)が変わった場合、登記事項証明書の欄には売買などではなく時効により取得した旨が記載されるはず。
土地の時効取得をめざすのは取得によるメリットが相当に大きい場合のみ。
たとえば、50坪くらいの宅地まるごとゲットできる、とか。
移転の手続きの膨大な手間と費用、そして道路用地をあえて所有する不利益、これに勝るメリットがあればいいけど。
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時効取得を宣言しましょう。



 無過失・善意に占有していれば、たった10年です。悪意を持って占有していても20年で時効取得できます。
時効取得できなければ私道所有者から買い取ったほうが得です。
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